休職中の定年再雇用について
いつもお世話になっております。
当社は60歳で定年で継続再雇用制度を導入しております。
この度、病気休職中で定年を迎える社員がいるのですが、定年時点で復職はほぼ不可能な状況です。この場合、再雇用しないといけないのでしょうか。
調べると、再雇用拒否するには解雇要件を満たす必要があるとの記載も出てきます。
仮に、再雇用した場合はいつまで雇用したらよいのでしょうか。正社員の休職期間は最長1年で、再雇用後の休職期間は最長3ヶ月となっています。正社員時の休職期間が何ヶ月残っていようが、再雇用後3ヶ月休職したら退職という扱いでも問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/31 12:16 ID:QA-0115589
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
担当医、産業医の意見も聴取
▼病気休職中の定年時期到来の場合、格別の定めがなければ、担当医、産業医の意見、本人希望聴取の上、お決めになるのが望ましいと思います。
投稿日:2022/05/31 14:23 ID:QA-0115597
相談者より
言葉足らずで申し訳ございません。本人が再雇用を希望した場合に、会社として雇用は出来ないと言うことができるかどうかお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。
投稿日:2022/05/31 17:23 ID:QA-0115608参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用規定に、再雇用しない事由として、解雇要件等記載があれば明確ですが、
定年時は社員ですので、解雇要件に該当していれば、再雇用しないという選択肢もあります。
定年時点で復職は不可能であっても、あと数ヶ月で復職できるということであれば、
そのことを考慮する必要があります。
会社としては医師の診断に基づき判断してください。
休職期間につきましては、休職開始時にいつまでなのか通知しておく必要があります。
規定にもよりますが、通知、記載もなく、
継続雇用するのであれば、休職開始時点で正社員であれば、開始時点から1年とすべきでしょう。
投稿日:2022/05/31 15:12 ID:QA-0115599
相談者より
ご回答ありがとうございます。
解雇要件に該当しなければ、その時点で働けない状態であっても、必ず再雇用しなければいけないということですね。
解雇要件に該当するかどうかは弁護士に相談したいと思います。
投稿日:2022/05/31 17:11 ID:QA-0115606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り再雇用を拒否する為には通常解雇事由への該当等の合理的な理由が必要とされます。
従いまして、病気休職中であっても復職の可能性が有る場合には、原則としまして当人が希望されますと再雇用の措置が求められます。
そして、正社員の休職期間につきましては、定年時点で適用されなくなりますので、再雇用後に改めて3箇月の休職期間を経て復職出来なかった場合就業規則で自動退職の規定が有ればそれに従う事になります。
投稿日:2022/05/31 22:47 ID:QA-0115617
相談者より
ご回答ありがとうございます。再雇用をして、3ヶ月後に復職できるかどうか判断したいと思います。
投稿日:2022/06/01 10:37 ID:QA-0115639大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること」といった就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合は、継続雇用しないことも可能といえます。
定年時点で復職がほぼ不可能な状態ではあっても、その後、時の経過と共に復職可能な状態にもどることも想定はされますので、まずは医師の診断を求めた上での判断になるでしょう。
一方で、再雇用した場合はいつまで雇用したらよいかは一概に言えるものではありませんが、正社員の休職期間は最長1年、再雇用後の休職期間は最長3ヶ月と規則に定めているのであれば、期間満了時点で復職が不可能と御社が判断すれば、その時点で退職という扱いで差し支えないでしょう。
実際問題としまして、いつ復職できるかわからない従業員に対し、復職を願って無期限に雇用を続けることに合理的な理由は存在しません。
投稿日:2022/06/01 08:20 ID:QA-0115628
相談者より
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること」と就業規則には記載が、実際問題これを当てはめるのは相当ハードルが高いと思っています。再雇用をして、3か月後に復職できない場合退職という扱いにしたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/01 10:39 ID:QA-0115641大変参考になった
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