派遣会社の就業規則について
私の所属する事業所では、派遣社員を10名受け入れていれており、派遣元への問い合わせなど、派遣会社の取りまとめについてはこちらで行っています。
そして受け入れている派遣社員はすべて無期雇用型の派遣社員となります。
(無期雇用しか契約しません)
また所属派遣元は、複数あります。
先日、派遣社員を受け入れている所属部署より、勤務体系について派遣社員から、「自分の派遣会社は、勤務取扱については、フレックスも時間休暇も取得でき、派遣先に合わせている」と言われたと報告がありました。
ただその報告を受けた人が本当にそのような規則なのか。疑問に思い、私に相談がありました。
それを受けて私は、派遣会社に問い合わせました。
すると派遣会社の回答は、確かに、派遣会社の就業規則は、フレックスも時間休暇も取得可能とのことでした。
また、この派遣会社の就業規則も提出することは可能とのことでした。(まだ受け取っていませんが)
そうなると、ほかの派遣会社の就業規則も派遣先が要求すれば、取得することはできるのでしょうか?
今後のこともあるため、派遣社員を受け入れる際には、このようなことを避けるために就業規則の開示依頼をすべきなのでしょうか?
投稿日:2022/05/27 10:36 ID:QA-0115496
- 人事職さん
- 大阪府/化学(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣元会社側での対応によるものといえます。
すなわち、今回のように派遣元会社が同意すれば取得可能ですが、拒否された場合には当然強要する事は認められません。
また、当事案のような事柄に関しましては、疑問が有った際には派遣社員本人が派遣元会社に確認すべき問題になりますので、御社業務に支障が生じていない限り御社からの確認は不要といえるでしょう。
投稿日:2022/05/27 11:33 ID:QA-0115502
相談者より
ご回答有難うございました
あくまで派遣先として契約内容の業務が遂行できているかどうか。ですね
投稿日:2022/05/27 16:18 ID:QA-0115516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
必要性
今必要なことは派遣会社の就業規則確認ではなく、派遣契約がどうなっているであり、貴社の必要な労働力提供ができる契約なのかです。
単に派遣会社とその旨話し合い、現行契約で対応できないのであれば、契約変更するか、希望の条件を受け入れる派遣会社と契約するだけです。
派遣会社の就業規則を先方が見せるのは勝手かもしれませんが、開示義務は無いと思いますし、無意味な派遣社員個人への干渉ともなり得る行為はやめるべきでしょう。
投稿日:2022/05/27 11:43 ID:QA-0115505
相談者より
ご回答有難うございました。
あくまでやってもらっている業務に支障が出てきたらそのとき考えれば良いのですね。
投稿日:2022/05/27 16:25 ID:QA-0115517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣元の就業規則は派遣先には、直接関係ありませんので、
原則として、開示を求めることは不要だと思われます。
今回につきましては、派遣社員が自社はフレックス休憩だからということで、
だからどうしろというのでしょうか?
就業条件である、勤務時間、休憩時間等につきましては、派遣契約に基づき、
派遣元が、派遣先の就業条件明示書を派遣労働者に通知しているはずです。
36協定など派遣先として必要な情報以外は、開示依頼をすべきではないでしょう。
投稿日:2022/05/27 12:11 ID:QA-0115507
相談者より
ご回答有難うございました
派遣元の就業規則は把握しておく必要がないこと承知しました
投稿日:2022/05/27 16:28 ID:QA-0115518大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
開示依頼をする必要はありません。
御社が、フレックスタイム制を採用しているのであれば、派遣社員に対しても同制度を適用することは可能となり、その際には、①派遣元会社の就業規則に「始業・終業の時刻は、派遣社員の決定ゆだねる」旨が定められており、②派遣元会社において、派遣先のフレックスタイム制を参考にして「フレックスタイム制に関する労使協定」が結ばれており、さらに、③派遣元・派遣先会社間で結ぶ派遣契約において「派遣社員をフレックスタイム制の元で就業させる」旨を定める、といった手順を踏む必要があります。
ですから、派遣元会社の就業規則に、フレックスタイム制や時間休暇(有休?)の定めがあるからといって、御社が通常の労働時間制を採っている限りは、何ら考慮する必要はなく、あえて開示請求をする理由も見当たりません。
投稿日:2022/05/30 09:01 ID:QA-0115535
相談者より
非常にわかりやすかったです
ご回答の①~③まで適用しているかが重要になるのですね。
投稿日:2022/05/30 11:37 ID:QA-0115547大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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