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障害者雇用納付金の常用労働者算出について

お世話になります。
当社では特定技能実習生を雇用しています。
契約期間は1年間で、更新する可能性があり得る内容で雇用契約を結んでいますが、障害者雇用納付金の書類を作成する際の常用労働者としてカウントするのでしょうか。

投稿日:2022/05/26 18:22 ID:QA-0115473

マッツ20さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定技能で就労される外国人につきましても、日本の労働基準法を始め日本の労働法令が適用される事になります。

従いまして、障害者雇用制度上でも常用労働者としましてカウントされます。

投稿日:2022/05/26 19:30 ID:QA-0115478

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/27 16:37 ID:QA-0115519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

外国人技能実習生につきましては、
1年を超えて就労している方、あるいは就労が見込まれる方であって、

週所定労働時間が20時間以上の方が対象となります。
雇用関係が発生する実習期間から常用労働者として扱います。

投稿日:2022/05/27 09:52 ID:QA-0115489

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/27 16:37 ID:QA-0115520大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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