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有給休暇の計算。直近3ヶ月間の休業手当の扱いについて。

有給休暇の賃金の計算方法について教えてください。

有給休暇中の賃金に平均賃金を使う方法がありますが、
直近3ヶ月の労働日数が少ない場合、以下の方法で計算するとあるサイトで書いてありました。
[直近3ヶ月の間に支払った賃金の総額➗期間中の労働日数✖️60%]

この3ヶ月の間に会社都合で10日間従業員に休んでもらい、休業手当(平均賃金で計算)を10日間分支払いました。

そこで質問なのですが、
この休業手当(10日分)は、「直近3ヶ月の間に支払った賃金の総額」に含まれますか?
また、休業手当をもらった10日分は「期間中の労働日数」に含まれますか?

ちなみに、当該従業員はパートです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/26 15:58 ID:QA-0115467

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合による休業日及びその休業日について支払われる休業手当に関しましては、期間中の労働日数及び賃金総額いずれからも除外されます。これらを計算に含めますと、通常よりも低い金額となってしまう可能性が高いですので、そうした不合理を避ける為に除外されています。

投稿日:2022/05/26 19:20 ID:QA-0115477

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

含まれません。

平均賃金の算定にあたっては、3か月間の中に、使用者の責に帰すべき事由による休業期間がある場合は、その期間の日数およびそれに対応して支払われた賃金額を除いて計算します。

その理由は、これらの期間および賃金を控除しなければ、平均賃金が不当に低くなる場合があるからです。

投稿日:2022/05/27 09:25 ID:QA-0115486

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらにも含まれません。

賃金総額には、休業手当分は除外し、

労働日数には休業日数の10日はカウントしません。

投稿日:2022/05/27 09:35 ID:QA-0115487

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休業日は手当を支払っていても労働がありませんので、いずれもカウントされません。
実動稼働日に支払った給与のも対象です。

投稿日:2022/05/27 12:19 ID:QA-0115509

回答が参考になった 0

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