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改正個人情報保護法対応について

お世話になっております。
2022年4月の改正個人情報保護法対応として、プライバシーポリシーや規程類の改定を行いました。
ポリシーの改定においては、利用目的などを詳細に記載することになりましたが、本来の利用目的に変更はありません。
このような場合でも「個人情報取得に関する同意書」を、改めて全社員から収集する必要はあるでしょうか?
ご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2022/05/24 16:20 ID:QA-0115373

MNMRさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改正個人情報保護法

▼22年4月の改正個人情報保護法は次の3点ですが、改めて全社員から同意書を収集するような類のものではありません。
☞ ペナルティの厳罰化
☞ 安全管理措置の開示が義務化
☞ 個人情報漏えいの報告義務と本人への通知も義務化

投稿日:2022/05/24 17:56 ID:QA-0115375

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/25 17:45 ID:QA-0115419参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の同意が必要な内容については利用目的のみならず、配慮を要する個人情報の取得や、第三者への情報提供といった事柄も含まれます。

従いまして、同意取得の対象全てにおいて全く変更がない場合には不要ですが、そうでない場合には改めて同意取得を得られる必要があるものといえます。判断が難しい場合には、弁護士等個人情報保護の実務に精通している専門家にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/24 20:00 ID:QA-0115381

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/25 17:45 ID:QA-0115420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

厳密な法的運用については人事の専門外ですが、個人情報の使用目的が同意時点と異なる場合は、都度同意を取るという点は変更がないと思います。ゆえに変更がなければ同意は不要と考えます。

投稿日:2022/05/25 09:27 ID:QA-0115390

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/25 17:45 ID:QA-0115421大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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