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就業規則とハラスメント防止について

いつもお世話になります。
日頃からQ&Aを活用させていただき、業務に役立てさせていただいております。先般より、ハラスメントに関しての相談をさせていただいてきた中で、弊社では、規程の整理が必要と思いました。
この件で、あらたろてご相談させていただきます。

現状、様々な規程整理をしておりまして多くの規程・規則があります。しかし、ハラスメントに関しては、4月より義務化されているにも関わらず何も策をとっておりません。ハラスメントの防止に関しては、就業規則の1項目にハラスメントの禁止とされているだけの状態であり、研修をするから問題はないという意識でした。

ここで、ハラスメント防止法を理解したうえで、社としての対応を進めなくてはならないと思っています。
今後必要としていることとしての認識が間違えていないかを整理して、手を挙げていこうと考えております。

アドバイスをいただけたらと思い、こちらを活用させていただきました。
先生方、ぜひよろしくお願いいたします。

・ハラスメント相談窓口がなく、問い合わせ窓口と同じ扱いをしているので、専用窓口を設置する
・就業規則を整理して、ハラスメント防止規定を整える
・管理者に対する意識を明確にして研修を実施する
・事業主の方針等の明確化にして社員への周知や啓発を実施する

投稿日:2022/05/23 12:09 ID:QA-0115287

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットにおきまして、ハラスメントに対し「事業主が雇用管理上講ずべき措置」が詳細に説明されています。

基本的にはご認識されているような措置になりますが、この機会に上記内容を確認された上で、ハラスメント対応を万全にされる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/23 18:25 ID:QA-0115318

相談者より

いつもお世話になっております。
いつも新味親切な回答ありがとうございます。
直ぐに取り掛かりたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 12:31 ID:QA-0115554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、

ハラスメント相談窓口の設置、防止規定は義務ですので、

早急に就業規則は見直してください。

投稿日:2022/05/24 00:23 ID:QA-0115324

相談者より

いつもお世話になっております。
承知いたしました。
直ぐに取り掛かりたいと思います。
対応の迅速さが求められますね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 12:32 ID:QA-0115555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

中小企業義務化の施行により一気に各社の意欲は高まっており、こうした措置を執られる姿勢はすばらしいと思います。
ご提示内容だけに限らず「中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置」で検索していただくと、厚労省のサイト、情報が見られます。

研修なども多々ありますが、「ハラスメントをやめよう」ではなく「ハラスメントとはどんなことを指すのか」本質理解を促す教育が極めて重要と感じます。

投稿日:2022/05/24 19:55 ID:QA-0115380

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答内容に納得です。
直ぐに取り掛かりたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 12:32 ID:QA-0115556大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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