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派遣期間中の途中解約について

派遣先立場で質問させて頂きます。
BPO事業で各クライアント様から案件を受注しそこに派遣社員を入れて業務を行っているのですが、クライアント様都合により急遽業務終了や業務縮小が発生し派遣社員を途中解約したいケースについてですが、
この場合、派遣先に対して1ヶ月以上前に通知の上派遣先承諾であればそのように対応を進めてよい認識ではございますが、
もし派遣元が途中解約により補償を求める場合は派遣先都合に起因するため保証するほかないないでしょうか?

その他上記のようなケース時に留意する点等ございましたらご教示いただきたいです。

投稿日:2022/05/23 10:52 ID:QA-0115278

おっかむさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣契約は商取引契約であり、雇用ではありませんので契約内容が総てです。
キャンセル規定があり、1ヶ月前なら途中解約可能という条項があれば可能。なければ無理でしょう。
尚、貴社は派遣先なのでしょうか?貴社が派遣をしてもらった社員をさらにクライアント先に派遣をしているのでしょうか?整合性含めて確認が必要かと思います。

投稿日:2022/05/23 12:48 ID:QA-0115288

相談者より

ありがとうございます。弊社は派遣先でクライアントから業務を受託しその業務内に派遣社員を入れていおります。キャンセル規定は謳っておりません。1カ月以上前に通知しても補填義務が発生してしまうということですね。

投稿日:2022/05/24 08:41 ID:QA-0115328参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先の事由による、派遣契約の途中解除につきまして、派遣先が講ずる措置としましては、

ご認識のとおり、
派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもっての事前申し込みが必要です。

さらに、就業機会のあっせん等就業機会の確保を図ることと、これができない場合には、

損害賠償として、
休業手当以上の額、派遣元が解雇せざるを得ないときには、必要な解雇予告手当以上の損害賠償額が必要となります。

投稿日:2022/05/23 15:22 ID:QA-0115305

相談者より

ありがとうございます。1カ月以上前に通知していても派遣元で解雇しないといけなくなった場合は補填義務が発生してしまうということですね。

投稿日:2022/05/24 08:42 ID:QA-0115329参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り派遣先都合での途中解約である以上、原則としまして責任補償については派遣先会社で負う事が求められます。

そして、こうした場合の補償内容に関しましては、派遣元との間で締結された労働者派遣契約に定めているものと思われますので、その内容に沿って行う事になります。仮に具体的な補償内容の取り決めがなされていなければ、派遣元とご相談された上で決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/05/23 18:10 ID:QA-0115315

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/24 08:43 ID:QA-0115330参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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