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派遣先のシステム上で個別契約をした際の書類保存方法

派遣契約に関する書類の保存方法についてお尋ねします。

現在、主となる派遣先からIDを貰い、派遣先の電子システム上で契約が完結し、以下の書類が発行されます。それらとあわせ、社内で作成した就業条件明示書を印刷して紙保存しています。
①見積書、注文書
②派遣個別契約書
③派遣労働者通知一覧、派遣元管理台帳、抵触日通知書

Q1.これらの、派遣に関する書類(①~③)は全て、電子帳簿保存法に伴い、電子保存が必要でしょうか?
Q2.社内で作成する書類(就業条件明示書)は紙保存でもいい。ただし、Q1が電子保存ならPDF保存にして一緒に保存が妥当 という考えで良いものでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2022/05/20 14:23 ID:QA-0115232

とさかさん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

電子化

Q1・2、ともに、印刷できる状態であれば電子化が認められています。

投稿日:2022/05/20 18:09 ID:QA-0115248

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2022/05/23 10:33 ID:QA-0115275参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正電子帳簿保存法に関しましては、電子取引、すなわち電子媒体を利用される場合における電子保存を義務付けたものになります。

従いまして、一般的な取引文書とは言い難い③のような純粋な人事労務関連の文書に関しましては、そもそも同法の適用対象と考えられますので、電子媒体を利用されたものも含めまして、御社の事情に基づき紙媒体で保存される事でも差し支えございません。

一方、見積書や注文書、契約書といった取引文書に関しましても、義務化は電子媒体利用の場合に限られますので、元から書面で作成された文書まで電子化して保存する必要はございません。

ちなみに、同法は元来税法上の文書を規制する法令になりますので、その他詳細につきましては、税理士等の税法の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/05/20 21:54 ID:QA-0115256

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2022/05/23 10:33 ID:QA-0115276参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約に係る事項の電磁的記録化のすすめ方

▼法の「電磁的記録により作成することを認める」(厚労省令第170号)ということは、「電磁的でなくてもよい」ことを前提としています。
▼ご理解の通りです。

投稿日:2022/05/21 17:59 ID:QA-0115266

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2022/05/23 10:33 ID:QA-0115277参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Q1 必要な時に出力できる状態であれば、電子保存でも紙保存でもかまいません。
   ②~③については、対象者が派遣を終了してから3年間保存が義務づけられています。
   ①は派遣法では特に義務づけられていません。

Q2 どちらでもかまいません。

投稿日:2022/05/20 15:34 ID:QA-0115238

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/05/20 16:03 ID:QA-0115240あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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