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雇用時健診について

2点相談があります
弊社(愛知県)は兵庫県に子会社Aがあります。
A社が雇用した期間従業員は正社員登用試験で合格し正社員になると
弊社の従業員としてA社に出向という形になります。(勤務地はA社のまま)
1,このばあい、雇用時健診は必要でしょうか?
(期間社員時代はA社で健康診断を実施)
 必要だとすると健診場所は弊社かA社のどちらになりますか?
 A社で実施してもいいのでしょうか?

2,弊社で雇用した中途採用者が永遠にA社に出向する場合、
  雇用時健診はA社でおこない、A社で事後措置をおこなっても
  良いのでしょうか?

 親会社と子会社の関係なのでご相談しました
 よろしくお願いします。

投稿日:2022/05/18 07:59 ID:QA-0115091

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

重要な論点が不明ですのでご確認です。

>A社が雇用した期間従業員は正社員登用試験で合格し正社員になると
>弊社の従業員としてA社に出向

雇用契約を結んだのはA社なのでしょうか?貴社(A社とは別法人)でしょうか。
貴社と雇用契約した社員なのであれば、「A社が雇用した」は間違いです。単に貴社の出向請け受入先となります。

ただし定期検診は受け入れ先義務ですので、A社が検診実施・受診させる義務があるでしょう。

投稿日:2022/05/18 11:25 ID:QA-0115111

相談者より

回答ありがとうございます。
参考になりました

投稿日:2022/05/18 15:14 ID:QA-0115129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.出向の場合は、出向元・先両方に雇用関係があるため、雇い入れ時健康診断は不要です。
 安全衛生法上は、在籍出向であれば、どちらで健康診断を実施してもかまいませんが、
 どちらで実施するかは、出向契約で明確にしておいてください。

 ただし、就労するのは出向先であるため、出向元で健康診断を実施する場合は、
 本人の同意を得たうえで、結果について出向先にも情報提供してください。

2.問題ありません。
 なお、永遠に出向ということは在籍出向ではなく、転籍ということになります。

投稿日:2022/05/18 11:49 ID:QA-0115117

相談者より

回答ありがとうございます
参考になりました

投稿日:2022/05/18 15:14 ID:QA-0115130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、A社で雇用されている事に変わりはございませんので、出向になっても改めて入社時健康診断を受診してもらう義務は生じません。

2につきましても、健診実施に関しましては差し支えございませんが、むしろ問題は「永遠にA社に出向する」という措置の方になります。つまり、出向社員は通常一定の期間の後出向元へ戻る扱いになるはずので、そのような出向に関しましては実態とかけ離れており事実上の転籍であって一種の脱法的措置と受けとられかねません。どうしても永続的にという事であれば、当然に当人の同意を得られた上で転籍の手続、すなわち現行の雇用契約の終了及び転籍先での新たな雇用契約の締結を行われるべきです。勿論、転籍された場合には新たに入社時健康診断を受診される事が求められます。

投稿日:2022/05/18 17:39 ID:QA-0115137

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2022/05/19 17:00 ID:QA-0115206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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