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出向の取扱いについて

当社から管理職が出向に出ることになりました。
出向先と色々と取決めを行っているのですが、以下内容を予定しています。

○給与:出向元が負担
○社宅(借上げ)家賃:出向先が負担。(契約は出向元が不動産会社と契約をし、既に費用全額を出向元が立て替えて支払済)
○その他費用(赴任手当・引越費用・通勤費・遠方のため帰省費):上限300万として出向先が負担

この場合、
①給与は出向元が負担するのですが、出向先が負担しない場合は寄付行為とみなされる可能性があるのでしょうか。
②社宅の家賃は出向先が全額負担となり、本人負担は考えていません。その場合、給与課税が必要となるのでしょうか。本人としては出向は会社都合なのに、なぜ給与課税されるのか不満を抱くことが考えられます。

また、出向契約を進めるにあたって配慮すべきこと等ございました、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2022/05/17 12:04 ID:QA-0115066

ゆんたくさん
沖縄県/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、労務提供を受ける出向先で負担するのが通常の措置になりますので、そのような可能性もございます。

②につきましては、こうした住宅支援も給与扱いとされますので課税対象になるものといえます。会社都合であっても、課税について通常考慮はなされません。

詳細については、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/05/17 19:17 ID:QA-0115082

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。税理士にも確認してみたいと思います。

投稿日:2022/05/18 08:08 ID:QA-0115092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 出向につきましては、出向元、出向先とも雇用関係にありますので、出向の目的により、
 賃金をどちらが負担するのか、出向契約で明確にしておけば問題はありません。

②について
 出向先の乙欄給与となるようです。
 労働基準法の場合には、他の全ての従業員に住宅手当等支給していない場合には、
 福利厚生の扱いとなりますが、税務上は、家賃の5割以上従業員から徴収していれば
 非課税となりますが、全額会社が負担する場合には、課税となるようです。
 労基法と扱いが異なるので、税理士さんにもご確認ください。

投稿日:2022/05/18 09:41 ID:QA-0115099

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/18 14:42 ID:QA-0115128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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