社内で弁護士資格を持った者の費用負担について
いつも大変お世話になっており、参考にさせて頂いております。
本日は、弁護士資格を持った社員についてご相談です。
昨年まで全く別の場所で弁護士として活動していた者を、今年になり中途採用として採用しております。
本人の意思もあり、社内での企業内弁護士という立ち位置ではなく、あくまでも弊社の社員の一員として他の社員と変わらない立ち位置で業務を行っています(ただ弁護士の資格を持っているので専門的な知見で役に立つ部分は今後出てくる可能性はありますが公益活動の一環ではありません)。
本人から、弁護士としての公益活動をしない場合、毎年度5万円の負担金を納付する必要があり、これを会社側で負担してもらえないか?という相談がありました。
これとは別に、毎月かかる弁護士会費は入社前に発生すると事前に聞いていたため会社で費用負担することとしていますが、公益活動をしないことにより発生する負担金については入社後に申告をされたという背景があります。
この場合、会社に5万円を負担する義務があるのでしょうか。
取るべき最善の策が分からず悩んでおります。
お力添えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/05/17 09:48 ID:QA-0115055
- MARYさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、弁護士会の件につきましては当人の個人的な問題ですので、御社に費用負担を求めるのは筋違いと思われます。
従いまして、拒否される事で差し支えございませんが、それでも何らかの理由を付され負担を要求される場合ですと、地域の弁護士会にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/05/17 10:47 ID:QA-0115062
プロフェッショナルからの回答
人事対応
人事的視点で言えば、単なる労働条件の事後変更の要望です。
業務上欠かせない者であれば経費ですが、貴社の要件ではなく社員個人の負担ですから、個人負担としなければ税金など他の問題も派生する恐れがあります。
そのようなものであれば、法的義務があるとは思えませんので事後の賃上げ要求と代わりません。
一般社員であれば考えられない要求なので、対応は貴社の判断です。
投稿日:2022/05/17 11:20 ID:QA-0115063
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業内弁護士になる場合
▼企業内弁護士になる場合、なってから、主として弁護士会との間で、相応の手続きと費用が発生します。
▼年度毎に6万円の公益活動負担金会費を大阪弁護士会に納付することにより、公益活動の履行に替えることが可能です。どう負担するかは当事者間で話合って下さい。
▼詳細サイト先
☞ https://www.osakaben.or.jp/04-recruit/recruit/pdf/2015_1022.pdf
投稿日:2022/05/17 11:36 ID:QA-0115065
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が負担する義務はありません。
会費なども、業務と密接な資格かどうかで判断するケースが多いと言えます。
特に、本人の意思もあり、社内での企業内弁護士という立ち位置ではなく、あくまでも弊社の社員の一員として他の社員と変わらない立ち位置で業務を行っています。ということですので、業務とは密接ではないでしょう。
資格手当も含め、会費等、税理士、公認会計士、社労士等どの資格について、どこまで会社が負担するのか賃金規定に明記しておくべきでしょう。
投稿日:2022/05/17 14:44 ID:QA-0115074
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