無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞与の雇用保険料について

5/31に賞与を支給予定です。
この賞与は2021/3/1~2022/2/28の期間分です。

この度2022/3/1に吸収合併により役員はすべて雇用保険に加入しました。(雇保取得日 2022/3/1)

この時上記の賞与にかかる雇用保険料については徴収しないという認識で間違いないでしょうか

投稿日:2022/05/16 20:28 ID:QA-0115040

Sgmrさん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員時の賞与として後払いされる分については雇用保険料の対象とはなりませんので、徴収無で差し支えございません。

これに対し、あくまで雇用保険加入後の従業員賞与として支給される場合には賃金扱いとなりますので、徴収が必要となります。

投稿日:2022/05/17 09:42 ID:QA-0115054

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与につきましては、査定期間中被保険者かどうかではなく、

支給金額が決定した日に被保険者かどうかで判断します。

賞与の支給金額が決定したのが、2022/3/1以後ということであれば、
雇用保険料は徴収する必要があります。

投稿日:2022/05/17 10:01 ID:QA-0115059

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード