病気休暇の承認について
お世話になります
当社就業規則において「病気休暇」があり、『傷病等のために勤務しないことがやむを得ないと会社が認めたときは、医師の診断書などに基づき病気休暇を与えることができる。また、病気休暇中の給与は月例給与の全額支給する』としています。
この度、有給休暇残日数が不足の職員が、連続して4日間欠勤した日にかかる診断書の提出がありました。病名が「片頭痛および急性腎盂腎炎」となっており、入院加療ではなく、自宅療養の診断でありました。
普通、このような体調不良については有給休暇を申請されることが大半のため、この事由で診断書を提出し、病気休暇を申請されたことが初めてです。
果たして管理部として受理し、病気休暇を認めなくてはならないものなのか?
物議が起こったため助言をいただきたく存じます。
ちなみに、当社では当日の有休申請は認めておらず、当日申請する場合はやむを得ない事情があると認められる場合以外は、欠勤と規定しています。
そのため、この職員が提出した診断書は当日欠勤をやむを得ない事情の理由と認められる材料としてのものと据えるのが妥当ではないかと思いますが、病気休暇として認めなくてはならないのでしょうか?
これを病気休暇と認めてしまうと、今後、診断書さえ提出すれば何でもありということとなってしまうのではないかと懸念されますのでどのように対応したらよいかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/05/13 11:55 ID:QA-0114994
- 3053さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の規定が根拠となりますので、
「傷病等のために勤務しないことがやむを得ないと会社が認めたときは、医師の診断書などに基づき病気休暇を与えることができる。」
である以上、
診断書を提出していますので、病気休職の対象となる可能性が高いと思われます。
会社としては、物議がおこったということですので、以下の点を再検討してください。
・病気休暇の目的は何なのか
・有休申請との違い(診断書を出すか出さないかなのか)
このような体調不良は有休申請が大半とありますが、だからといって、理由もなく、
あなたも病気休暇ではなく、有休申請しなさいというのは、不合理な話です。
・物議となっていることは具体的には何なのか
会社の共通ルールですので、感情論は避けるべきでしょう。
再検討の結果、規定を物議がおこらなよう、追記あるいは改定することをおすすめします。
投稿日:2022/05/13 14:05 ID:QA-0114997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
病気休暇付与の方向で受理するとともに産業医からのアドレスも伺うこととします。
投稿日:2022/05/13 15:33 ID:QA-0115004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別休暇制度が必要
▼有給休暇消化後の病欠は診断書の有無にかかわらず、出勤扱いとはなりません。
▼出勤扱いとするには、特別休暇制度を設けることが必要です。
投稿日:2022/05/13 14:50 ID:QA-0115003
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