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雇用契約書や労働条件通知書について

弊社は3年前まで雇用契約書や労働条件通知書の発行がありませんでした。
3年前から入社した社員には雇用契約書や労働条件通知書が発行されていますが、それ以前に入社した社員にはありません。
全て面接時に口頭で説明したのみで文書は発行されていないのです。
(弊社は中小企業で1000人未満です)

今からでも全社員に発行する必要があるのでしょうか。

投稿日:2022/05/12 17:07 ID:QA-0114943

あえかさん
北海道/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件明示は、労基法の義務としては、雇入れ時に行うものですので、今から発行するというものでもありません。

3年前から雇用契約書を発行しているということですので、
給与改定等労働条件が変わるタイミング等で、
雇用契約書を発行することをおすすめします。

投稿日:2022/05/12 18:21 ID:QA-0114944

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2022/05/12 22:34 ID:QA-0114955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

必要かどうか、無くて困るのは会社です。
契約書や条件通知書は会社と本人の合意の証拠ですから、言った言わないの不毛なトラブルになった時に、証拠も残さず進めてしまった会社側がすべて立証するのは不可能ではないでしょうか。

会社を守るためにも合意を文書化しておくことでリスク回避ができます。

投稿日:2022/05/12 19:15 ID:QA-0114946

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2022/05/12 22:34 ID:QA-0114956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定事項故、可及的速やかに発行を

▼書面の交付による明示事項は法定化されています。
▼未交付の儘になっている事案があれば、可及的速やかに発行されることをお薦めします。

投稿日:2022/05/12 20:32 ID:QA-0114948

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書や労働条件通知書は、基本的には雇入れ時に交付するものですから、今更発行する必要性はありません。

そのままで大丈夫です。

投稿日:2022/05/13 08:54 ID:QA-0114970

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上必須の文書になりますので、気付かれた時点で速やかに作成し交付される必要がございます。

中小企業であっても、文書による労働条件の明示は免除されませんので注意が必要です。

投稿日:2022/05/13 09:20 ID:QA-0114975

回答が参考になった 0

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