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時給契約の残業手当計算方法について

いつも参考にしております。
このたび、非常勤契約(時給契約)の労働者で、役職についていただく者が発生しました。役職手当の2万円を毎月の給与で固定的に支払うことになりますので、残業手当を算出する場合の基礎になると認識しています。常勤職員については固定的に支払う賃金を所定労働時間で除した金額で残業手当を計算しています。これまでに例がなかったのですが、非常勤職員については、契約に基づく労働時間で除することになるでしょうか。それともその月の実際の労働時間で除して計算することになるのでしょうか。労働契約では週3日の契約でおよそ月100時間前後の契約となるのですが、「契約日以外の労働有り」という条項がついており週4日労働する週もあるため、実際には月110~120時間前後となっています。

投稿日:2022/05/12 11:10 ID:QA-0114931

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約に基づく労働時間=所定労働時間で除してください。

実労働時間では、残業時間も含まれてしまい、従業員に不利になりますので、問題になります。

契約日以外の労働とは、所定外労働となりますので、
月100hで除して、200円を時給に足して、1.25倍して割増賃金を計算して下さい。

ただし、
1日8h、1週40hを超えるまでは、通常時給のみの支払いで、手当は必要ありませんが、
その場合でも、雇用契約書等でその旨、明確にしておいてください。

投稿日:2022/05/12 12:13 ID:QA-0114933

相談者より

ありがとうございます。
契約書ベースでの計算で支給します。

投稿日:2022/05/13 11:12 ID:QA-0114984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業時の割増賃金の計算の基礎となる時間単価につきましては、時給制の給与につきましてはその金額を、そして月毎に支払われる手当につきましては、月平均の所定労働時間数で割った金額を計上する事になります。

その際、契約日以外の労働時間は残業と同様に所定労働時間には当たりませんので、平均の所定労働時間の計算には含めない扱いとなります。

投稿日:2022/05/12 23:03 ID:QA-0114960

相談者より

ありがとうございます。
契約書ベースでの計算で支給します。

投稿日:2022/05/13 11:12 ID:QA-0114983大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

月の実際の労働時間とは、当然残業時間も含めた時間ということになりますので、その時間で計算するのではなく、あくまで契約書に記載された所定労働時間で計算します。

週3日の契約が、4日労働する週もあり、月の労働時間も110~120時間前後となるからといって、1日の労働時間が8時間、1週の労働時間が40時間を超えない限り、時間外労働が発生することはありません。

投稿日:2022/05/13 09:54 ID:QA-0114976

相談者より

ありがとうございます。
契約書ベースでの計算で支給します。

投稿日:2022/05/13 11:12 ID:QA-0114985大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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