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1週間ほど前に仕事中に捻挫をしたと言われても

お世話になります。
配達員さんが、1週間前に捻挫をして病院に行った(健康保険で)と報告してきました。歩ける程度で業務も通常にこなしています。
配達のためガードレールをまたぐときにひねったというのですが、正直 
後だしで言われてもと思うのですが、やはり労災にて処理していかなくてはいけないのでしょうか・・・。

投稿日:2022/05/12 09:30 ID:QA-0114922

マクサルさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務中ですので労災扱いとなります。
至急、本人から病院に連絡して、
労災に切り替えてください。

レセプト処理は月末ですので、間に合うと思われます。
後で労災扱いとされると、手続きなど面倒な事になります。

投稿日:2022/05/12 10:42 ID:QA-0114928

相談者より

ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2022/05/13 11:37 ID:QA-0114990参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災を健保で対応することは禁じられていますので、まずは労災申請です。
労災の判断は会社がすべきものではありませんので、粛々と手続きを進めるだけです。
一方で報告が遅れたことについては、1週間前は痛みが無かったがぶり返したなどは本人責ではありませんが、勝手に健保を使ったなどは不適切な行為ですので、注意すべきでしょう。

投稿日:2022/05/12 21:59 ID:QA-0114949

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/06 14:52 ID:QA-0115842参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険に関わる医療費等の請求時効は2年ですので、それ以内であれば申請可能になります。

逆にいえば、申請可能であるにも関わらず会社側が拒否する事は認められませんので、業務中で業務に関わる事故である限り当然に労災申請される必要がございます。

投稿日:2022/05/12 22:47 ID:QA-0114958

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/06 14:52 ID:QA-0115843参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務上のケガである以上は、労災の適用になるのが原則です。

労災扱いにすべきところ、健康保険で受診してしまった場合、労災保険扱いに切り替える必要があり、診察から日が経っていないような場合は、初診から労災扱いに切り替えられる場合もあり得ます。

1週間前というのが微妙ではありますが、流れとしては、受診した医療機関に対し、労災扱いにする旨を伝え、健康保険扱いで処理が進んでいる場合は、加入する健康保険に対して、健康保険が負担した分を返納したうえで、自己負担分と返納分の合計額を労災保険に費用請求するということになります。

念のため、労基署労災課に確認されたらいいでしょう。

投稿日:2022/05/13 10:25 ID:QA-0114978

相談者より

有難うございました。

投稿日:2022/06/06 14:51 ID:QA-0115841参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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