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業務使用部分のスマホ通信料の支払いについて

当社では、営業社員に通信手当を一律1000円給与支払いしており、かつ
課税対象としています。

現在の状況は、
会社からの貸与はなく、自身のスマホを業務用スマホとして社内でも使用しています。社員さんはスマホかけ放題プランにしているとのことで特に不満はないとのことですが、基本料金などの料金についてもどのように精算するのが
妥当かお教えいただければ幸いです。
また業務使用分の通信費に課税するというのも、どうかと考えています。

以前勤務していた会社では自身のスマホでナンバーを業務用と個人の2つもたせて、業務で使う通話料を明確に分けていました(非課税)。
なにかよい支払い方法をお教えいただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/10 18:33 ID:QA-0114889

hyumaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人使用、業務使用との切り分けが難しいということで、
一律1000円の通信手当として、支給する場合には、給与として課税対象となります。

個人使用のスマホの基本料金を合理的な計算方法で、清算した場合には、
課税対象とはなりません。

例えば、
24h-8h(睡眠時間)=16h 8h(業務時間)/16h=1/2ということで、
各自の基本料金の半分を負担するという方法です。

投稿日:2022/05/10 19:16 ID:QA-0114891

相談者より

一律支給の場合は、課税対象になる事や合理的な算出方法等、とても分かりやすい回答いただき大変参考になりました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/11 12:57 ID:QA-0114900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事ではなく税務マターかと思いますので、専門外ではありますが、このように理解しております。

・業務使用割合に関係なく携帯電話使用料として社員に支払った場合は、給与所得として課税される
・通話明細書等で業務使用分を社員に支払えば、課税不要=会社通信費
・基本料金分は業務と区別できないので給与所得

人事的には携帯での連絡そのものの運用が議論になりますので、税務的対応は必ず税理士など専門家のご確認をお願いします

投稿日:2022/05/11 10:28 ID:QA-0114897

相談者より

仰る通り、携帯での連絡そのものの運用の議論がないまま今の運用になったと思われます。税務上、社員に不利益にならないような運用を見直したいと考えております。
とても参考になるご意見をいただきまして有難うございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/11 13:02 ID:QA-0114901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別ナンバー化がお薦め

▼前勤務先での方式(業務・個人に別ナンバー化)であれば、内容・課金・課税面でシッカリ別管理できるのではありませんか・・・・。

投稿日:2022/05/11 10:30 ID:QA-0114898

相談者より

ご回答ありがとうございます。
前の会社ではそのような運用をしておりました。社員に不利益にならないよう、見直していきたいと思います。
ご意見いただきありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/11 13:04 ID:QA-0114902大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来業務用と私用のスマートフォンは、費用負担の面のみならず外部ネット環境に関わるセキュリティの観点からも峻別されるべきものといえます。

これを敢えて兼用させている状況ですと、使用状況等を精査された上で、実際の負担に当たるとも思われる部分については会社側で負担されるのが妥当といえます。

いずれにしましても、就業規則できちんと定めておく必要がございますので、御社内で検討され従業員に負担をかけない在り方を追求されるべきです。

尚、課税面に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/05/11 14:47 ID:QA-0114906

相談者より

大変貴重なご意見有難うございました。
恐らくBYODガイドラインもないと思われますので早急に対応が必要と認識いたしました。
全体的に整備が必要と思われます。
またご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/11 16:43 ID:QA-0114909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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