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労働協約について

お世話になっております。
「労働協約」についてご教示ください。
労働協約は法令に次ぐ優先順位として、就業規則や個別の労働契約よりも強いルールとなることが原則と思います。
当社では「労働協約」ではなく、「労使協定」の名称で、人事制度や労働条件などに関する各種の取り決めを会社と労働組合との間で書面で締結しております。
これは、社内呼称としては「労使協定」なのですが、法的な意味合い・位置づけとしては「労働協約」と同様のものと考えて正しいでしょうか?

投稿日:2022/05/06 15:19 ID:QA-0114808

AAAAAさん
東京都/化学(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働協約と、労使協定は別物です。

労働協約であれば、労働協約として締結する必要があります。

例えば、労使協定は、労使協定を締結することにより、法違反とならないケースで締結しますが、労働協約は、そうではありません。
また、労使協定は労働者全員に適用されますが、労働協約は、原則、組合員だけに締結されるものです。

投稿日:2022/05/06 17:27 ID:QA-0114813

相談者より

お世話になっております。
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
労働協約と労使協定は異なるとのことで理解しました。
その上で、弊社では総合職(全員組合員)の昇格について「労使協定」で要件を定めております。
人事権は「労働協約」などで制約されることがあるとされていますが、弊社の場合、総合職の昇格は、この「労使協定」の定めによる制約を受ける(当該労使協定の定めに反することはできない)ということになりますでしょうか?

投稿日:2022/05/06 18:38 ID:QA-0114824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働協約とは、労働組合と使用者の間で取り交わされる文書を指すものであって、双方が署名又は記名押印される事で効力が発生するものとされています。

すなわち、労働組合と会社の間で結ばれる文書におきましては、労使協定よりも広義の内容を示すものといえますし、文面内容を拝見する限りですと、御社の労使協定に関しましては幅広く人事・労働条件について定められているようですので、事実上労働協約に等しいものと考えられます。

投稿日:2022/05/06 18:15 ID:QA-0114820

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2022/05/09 10:26 ID:QA-0114844大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働協約と労使協定の違い

▼両者、法的関係は次の通りです
★労使協定、労働協約はいずれも労使のルールを規定するが、性質の異なるもの
★労使協定は、就業規則の特則のため、就業規則、雇用契約書に優先して適用される
★労働協約は、労働組合が交渉によって締結する重要なもので、法令に次ぐ高い優先順位

投稿日:2022/05/07 15:55 ID:QA-0114835

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2022/05/09 10:26 ID:QA-0114845大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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