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コロナ感染者の通勤交通費についての質問です。

コロナウィルスに感染した従業員への支払い給与についての相談です。
本人の希望により、自宅待機期間の全てを有給消化としました。

本人としては100%給与保証がなされたと安心して休んでいたようなのですが、当社は通勤手当を「1ヶ月の労働日が15日以上の場合は1ヶ月の定期代を支給し、15日未満の場合は日割り計算で支給する」と就業規則に記しています。
(社則は全ていつでも閲覧できるような場所(社内)に置いてあります)

この先コロナウィルス感染者が出た場合のことを考えて、お尋ねいたします。

通勤手当を通常支給するには、どうしたら良いのでしょうか?

投稿日:2022/05/04 17:36 ID:QA-0114770

兼任の嵐さん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

15日区分を外すのも一案

▼コロナウィルス感染問題の余波事案ですが、15日区分を外し、出勤実日数に応じた金額支給とするのも一案かと思います。

投稿日:2022/05/06 10:30 ID:QA-0114782

相談者より

ご連絡ありがとうございます。
出勤(出社)していないので、年次有給休暇=「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額を支給」を失念し、通勤交通費支給の対象になっていないと思い込んでおりました。失礼しました。
しかしながら、有給残数のない従業員もおりますので、先ずは当社としてのスタンスを再度確認し、規定の変更を提案してみます。その際に「出勤実日数に応じた金額支給」という文言への変更もしたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/05/09 12:09 ID:QA-0114856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常支給というのは、定期代を支給するということでしょうか。

「1ヶ月の労働日が15日以上の場合は1ヶ月の定期代を支給し、15日未満の場合は日割り計算で支給する」と就業規則に記しています。とのことですので、

規定以外の支給を考えているようでしたら、規定を変更してください。

投稿日:2022/05/06 11:49 ID:QA-0114795

相談者より

ご連絡ありがとうございます。
出勤(出社)していないので、年次有給休暇=「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額を支給」を失念し、通勤交通費支給の対象になっていないと思い込んでおりました。
しかしながら、有給残数のない従業員もおりますので、臨時制定とした上で規定の変更を提案してみます。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/05/09 12:10 ID:QA-0114857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

使用していない定期代を払うということでしょうか。
就業規則に反する利益を与えるのは、就業規則変更が先です。別途ボーナスになるかと思いますので、税務上の確認を取って下さい。

投稿日:2022/05/06 13:04 ID:QA-0114799

相談者より

ご連絡ありがとうございます。
出勤(出社)していないので、年次有給休暇=「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額を支給」を失念し、通勤交通費支給の対象になっていないと思い込んでおりました。
しかしながら、今後、有給を使わない場合のことを考えますと、通勤手当支給においてその多寡による無理な出勤等の回避をしたいとも思っておりますので、「新型コロナウィルス対策」として新たな規定を臨時制定することで就業規則の変更を提案してみます。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/05/09 12:11 ID:QA-0114858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休を取得されても、当日の労働が免除されているのみであって労働日である事に変わりはございません。

従いまして、通常の定期代支給での対応になります。

ちなみに、仮に実際の出勤日でカウントされる場合でも、当人の利益となる内容である限り通常の支給対応でも差し支えはございません。

投稿日:2022/05/06 17:48 ID:QA-0114816

相談者より

ご連絡ありがとうございます。
通勤手当支給について、その多寡による無理な出勤等の回避をしなければと思って質問させていただきましたが、年次有給休暇=「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額を支給」を失念しておりました。今回の場合は問題なく全額支給と報告します。しかし、有給残数のない従業員もおりますし、「新型コロナウィルス対策」としての規定を臨時制定することを提案しようと思っております。
わかりやすいアドバイスをありがとうございました。

投稿日:2022/05/09 12:11 ID:QA-0114859大変参考になった

回答が参考になった 1

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