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半日単位の有給休暇の取得について

当社社員から、次のような半日単位の有給休暇取得申請があがってきました。

就業時間:通常8:30~17:00なのですが、その日は変形労働で8:30~20:00の時間帯に設定されていた。
有給申請:通常就業時間の考え方で13:00~17:00に病院へ行くので半日有給を申請し17:00から再度出勤してきた。

このような半日単位の有給休暇申請は認めても良いものでしょうか?
ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/02 11:50 ID:QA-0114734

経験不足担当者さん
神奈川県/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半日単位の有休につきましては、法律では、半休制度を導入してもいいよまでしか決まっておりませんので、運用につきましては、会社のルールによります。

8:30~20:00の所定労働時間があるのでしたら、その場合の運用も明確に規定しておく必要があります。

ポイントとしましては、中抜けを認めるのか、認めるのであれば、最大時間数等を明確にしておく必要があります。

投稿日:2022/05/02 14:30 ID:QA-0114742

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
ご回答いただくまで個人的には、中抜けに半日有給を使うことは出来ないのではと思っていました。
弊社でルール設定を考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/02 15:05 ID:QA-0114745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

半日の扱いなど、変形労働などで自由な勤務時間設定がある以上、あらかじめ想定して規定化しておく必要があるでしょう。
事前対応がなかった以上、今回は話し合いということで、認めてあげてはいかがでしょう。

投稿日:2022/05/02 15:41 ID:QA-0114748

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
弊社の勤怠システムでは、どの変形労働のシフトを使うと、どの時間が前半半休・後半半休と定められていました。(確認不足でした、すみません。)
今後、どのように修正していくか、改めて検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/02 17:10 ID:QA-0114749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日年休に関しましては、文字通り1日の半分という扱いになりますので、暦日の半分(午前と午後)または勤務時間の半分(7時間半勤務の場合は3時間45分)で区分される事が必要となります。

従いまして、当事案のような扱いは半休とは言い難いですので、却下される事で差し支えございませんが、いずれにしましてもどのような半区切りにされるかについては就業規則で明確に定められておく事が必要です。

投稿日:2022/05/02 20:41 ID:QA-0114756

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かにそうですね。
就業規則を改めて見直すことも検討してみます。

投稿日:2022/05/10 19:20 ID:QA-0114892大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、年次有給休暇は、1労働日を単位として付与すべきものであり、労働者が半日単位で年次有給休暇を請求しても使用者はこれに応じる義務はないと解されていますが、労働者が半日単位での取得を希望し、使用者がこれに同意すれば認めても差し支えありません。

その場合の時間帯ですが、前半・後半で分ける、あるいは午前・午後で分ける、といった形での運用が一般的であり、その旨就業規則に規定を設けることによって運用する必要があります。

就業規則に、13:00~17:00を半日の時間帯として定めておけばいいでしょう。

投稿日:2022/05/03 07:54 ID:QA-0114760

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もう一度、就業規則を改めて見直すことも検討してみます。

投稿日:2022/05/10 19:42 ID:QA-0114894大変参考になった

回答が参考になった 0

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