休憩時間について
いつもお世話になります。
当社の所定就業時刻は、8:00~17:00の実労8時間で、12:00~13:00が休憩時間となります。
また、年休の半日使用も認めております。
午前中、半日年休を使用して13:00~出社した者が、21:00まで残業を行った場合、
現状では、残業中の休憩は実施しておりませんので(徹夜をする場合は、休憩をいれています)
8時間の労働をしているにも関わらず、休憩を与えてないことになってしまっています。
これは、労基法第34条違反になりますか?
休憩の一斉付与との関連もご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/02/20 11:42 ID:QA-0011469
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
休憩時間について
回答します。
質問の事例の場合、明確な労働基準法違反となります。
このような場合、6時間を超える19:00以降まで勤務する方は、19:00から1時間(8時間を超えるケースもあるかと思いますので)休憩を取らすように運用する必要があります。
なお、この場合、法律を厳密に解釈すると、一斉休憩にならなくなってしまいますので、できれば労使協定を締結しておくことをおすすめします。
投稿日:2008/02/20 13:12 ID:QA-0011473
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
早急に労使協定も含め、運用の改善を上に提言したいと思います。
今後とも、ご指導よろしくお願いします。
投稿日:2008/02/20 16:10 ID:QA-0034606大変参考になった
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