育児休業延長期間中に入所できた場合の育児休業基本給付金
お世話になります。
育児休業延長期間中に子が入所できた場合の育児休業基本給付金について教えてください。
例えば、子の誕生日が1月、1歳を迎えた時点で入所できないために育児休業延長、その年の4月に入所できたが、子の健康状態を心配して7月まで職場復帰しなかった場合、4月からの育児休業基本給付金はどうなるのでしょうか。
会社は本人の事情を考慮し、実際に復帰できるようになるまで4月からも休業(無給)を認めます。
なお、4月からは支給対象にならないといった場合、上記のケースだと完全に入所は自己申告ということになるのでしょうか(会社の証明としては当人が現に休んでいるため出勤日数も給与もなしとの証明がされます)。
どうか、ご教示ください。
投稿日:2022/04/27 11:51 ID:QA-0114670
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1歳の時点で延長が認定されていれば、その後、1歳6ヵ月までは、子がいつ入所するかは関係ありません。
従業員が復帰する日の前日まで、給付金は申請可能となります。
投稿日:2022/04/27 16:07 ID:QA-0114675
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/04/27 17:15 ID:QA-0114678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業給付金に関しましては、法定の育児休業中であれば原則受給が可能とされています。
従いまして、子が保育園に入所された後であっても、慣らし保育等で未だ休業されている場合ですと、引き続き受給が認められる事になります。
投稿日:2022/04/27 19:26 ID:QA-0114684
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/04/28 09:03 ID:QA-0114693大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児休業期間を延長した以上は子が4月に入所できた場合であっても、延長期間中は育児休業給付金の受給は継続されます。
子の入所時期は直接関係はありません。
投稿日:2022/04/28 07:31 ID:QA-0114691
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/04/28 11:52 ID:QA-0114699参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。