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社内旅行の規約

会社の福利厚生費で社員旅行をという動きがあります。その際の留意点・規約例などありましたら教えてください。
たとえは①社員の半数以上の参加がないと福利厚生費使えない?②業務扱いとするかどうか?③げがした場合の補償・・・・・以上

投稿日:2005/07/04 15:40 ID:QA-0001142

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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社内旅行の規約

親睦会が行う旅行についてはその額など福利厚生費として補助の決定を行うのは経営者です。また、会社が社内旅行を企画・運営する場合も当然最終決定は経営者の判断です。社内旅行も含め体育・文化・レクリエーション活動は、強制参加で行えばそれは業務性を持ちますから労災の対象と判断されるでしょう。参加が各人の意思に任されているならば業務性はないといえます。ただし任意の場合であっても、業務としてその運営に携わる物については当然労災の対象になります。

投稿日:2005/07/05 09:04 ID:QA-0001149

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