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企画業務型裁量労働制について

以下、教えていただけますでしょうか。

企画業務型裁量労働制については、過半数代表者が、労使委員会の労働者側委員を数名指名することになるかと思いますが、この場合、過半数代表者自身が労働者側の委員のうちの一人となることは可能なのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/18 18:25 ID:QA-0011415

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

過半数代表者が自らを指名することは特に禁止されていませんので、可能といえるでしょう。

但し、厚生労働省が示したモデル手順におきましては、「過半数代表者である者が自らを委員候補者として指名しているなど、当該者が(委員の)信任手続の管理に当たることが適当でないと判断される場合は、信任手続の管理に当たる者を過半数代表者の選出に準じて、選出すること」とされています。

上記のように、委員の信任管理者を改めて選ぶといった手間が掛かるというデメリットが生じることになりますね‥

しかしながら、いずれにしましても会社側が指名自体に関与することは出来ませんので、結局は労働者側の自主的な判断にゆだねることになります。

投稿日:2008/02/18 21:03 ID:QA-0011421

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。大変よくわかりました。

すみません。本件に付随してもう一点お伺いしたいのですが、労使委員会の最小単位というのは、何名になるのでしょうか。

厚生労働省のサイトを見ていると、2名は認められないようですので、4名(労働者側2名・使用者側2名)になるのでしょうか、それとも3名(労働者側1名・労働者側としての過半数代表者1名・使用者側1名)になるのでしょうか。

以上、ご回答いただければ幸甚です。

投稿日:2008/02/20 09:47 ID:QA-0034584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております。

明確な法令上の規定はございませんが、ご指摘の通り、2名は不可で、労使対等の原則からしまして実質は4名が最低限必要といえます。

投稿日:2008/02/20 11:28 ID:QA-0011466

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
本件、よくわかりました。

ご丁寧に回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2008/02/20 11:34 ID:QA-0034602大変参考になった

回答が参考になった 0

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