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雇用契約書

週3日勤務、月額10万、所定労働時間で計算すると最低賃金を下回るのですが大丈夫なのでしょうか?

投稿日:2022/04/12 07:49 ID:QA-0114113

もくろうさん
福島県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最低賃金を下回ってはいけません。

罰則もありますので、ご留意ください。

投稿日:2022/04/12 10:42 ID:QA-0114123

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

最低賃金

法定である、地域最低賃金を下回ることはできません。

投稿日:2022/04/12 10:45 ID:QA-0114125

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間給や日給制ですと時間当たりの賃金額で、月給制ですと1カ月平均の所定労働時間で割って計算する事になります。

これによって計算された結果最低賃金を下回るようであれば、当然ながら違法となりますので、賃金額を見直される事が必要です。

投稿日:2022/04/12 11:04 ID:QA-0114129

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

若干の上積みをお薦め

▼東京都の最賃は1,041円です。相談案件時給は、1日8時間で計算すると、1,042円前後となります。
▼略、見合っていますが、1円でも割込むと厄介なので、若干の上積みをお薦めします。

投稿日:2022/04/12 11:15 ID:QA-0114135

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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