無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1~5月退職者より普通徴収希望の申し出について

退職者の住民税の取り扱いについて、1月1日~5月31日までに退職した場合、1.基本的には退職月の給与や退職金から、5月分までの住民税を一括で徴収
2.退職月の給与と退職金の合計よりも、徴収される住民税のほうが多い場合には、普通徴収
と認識してます。

退職者より住民税の取り扱いについて、普通徴収と希望の申し出がありました。
当該従業員の給与と退職金の合計は一括徴収した場合でも足りる金額となってます。

その場合、退職者の申し出通り普通徴収で処理しても問題ございませんでしょうか。(法的罰則があるか)

不躾な相談となり恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/11 16:25 ID:QA-0114094

さわたさん
東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別徴収は地方税法上の義務になりますので、要件に該当する場合には従業員等の希望有無に関わらず徴収される必要がございます。仮に徴収されなかった場合には、法令違反となる以上罰則の適用もありうる事になります。

但し、自治体によって扱いが異なる場合もございますので、念の為担当の行政窓口に直接ご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/04/11 20:06 ID:QA-0114105

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
原則は希望有無に関わらず徴収することで進めたいと思います。

ただ、退職者の強い希望がありましたら、都度自治体の行政窓口に直接確認いたします。

投稿日:2022/04/19 12:50 ID:QA-0114402参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ