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10月からの雇用保険料率について

10月からの雇用保険料率がいまひとつわかりません。

月給職員
10月1日~10月31日分を当月10月20日に支払います。
(このとき、9月1日~9月30日の残業分も10月20日に支払います。)

時給職員
9月1日~9月30日労働分と残業分を翌月10月20日に支払います。

月給職員も時給職員も10月20日が給料日なのですが、
雇用保険料率がいまひとつわかりません。
下のように考えたのですが・・・。
-----------------
月給職員(10月20日支払い)
10月1日~10月31日分を当月10月20日・・・ 5/1000
9月1日~9月30日の残業分・・・5/1000(*)
-----------------
時給職員(10月20日支払い)
9月1日~9月30日労働分と残業分・・・3/1000
-----------------

(*)月給職員の残業分は分けて下のように計算すべきでしょうか。
月給職員(10月20日支払い)
10月1日~10月31日分を当月10月20日・・・ 5/1000
9月1日~9月30日の残業分・・・3/1000

投稿日:2022/04/08 13:41 ID:QA-0114013

mjhさん
千葉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としましては、最後のパターンです。
労働保険は支給ベースではなく、実績ベースだからです。


時給職員(10月20日支払い)
9月1日~9月30日労働分と残業分・・・3/1000
-----------------

(*)月給職員の残業分は分けて下のように計算
月給職員(10月20日支払い)
10月1日~10月31日分を当月10月20日・・・ 5/1000
9月1日~9月30日の残業分・・・3/1000

投稿日:2022/04/08 16:33 ID:QA-0114020

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/08 17:23 ID:QA-0114021大変参考になった

回答が参考になった 0

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