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標準報酬月額見込み額決定について

標準報酬月額の見込み方についての質問です。
弊社では、新卒社員の場合4か月目から時間外労働をお願いすることとなっております。
通常、残業手当の増加による随時改定はできないものと承知しておりますが、入社当初の見込みと4ヵ月目の見込みにギャップが生じる場合どのように対応すべきでしょうか。
入社後3ヵ月間は残業手当が無いとしても、3ヵ月後の残業手当を見込んでおくべきなのでしょうか。(4月入社で昇給無しの場合次回改定が翌年9月になってしまいますよね?)
若しくは、時間外労働の無い契約から時間外労働を伴う契約変更として随時改定を届け出ることは可能でしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2022/04/05 13:36 ID:QA-0113968

tatsutatsuさん
三重県/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件(補足させていただきます)

就業規則あるいは賃金規定、雇用契約書において、
新卒3ヵ月間は、残業手当なしと明確に規定していた場合には、

4ヶ月目から、固定的賃金として残業手当が発生するということになりますので、
4ヶ月目から随時改定の対象となります。

たまたま入社後、3ヵ月間は残業が発生しないということであれば、前回答のとおり、
随時改定は発生せず、次回算定での変更ということになります。

投稿日:2022/04/06 11:27 ID:QA-0113983

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働に関しましては必要な場合にのみ36協定に基づき実施されるべきものです。実態はともかくとしまして、「残業ありき」という考え方は決して法令上認められるものではございません。

従いまして、固定的賃金でない事から残業手当のみの変更で随時改定の対象とならないのは勿論、当初から時間外労働を見込んだ金額等で報酬額を届出される事も不要といえます。

投稿日:2022/04/06 17:42 ID:QA-0113993

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社時から3か月間は残業がないということですので、残業は見込まずに資格取得でよろしいでしょう。

固定的賃金の変更がない限り、次の算定で変更ということで、問題ありません。

投稿日:2022/04/05 22:09 ID:QA-0113971

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2022/04/06 10:55 ID:QA-0113979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

残業はそもそもが36協定などによって例外的に認められているものです。また人事上も残業前提というのは本来の仕組みとはいえません。固定残業などの制度変更がない限り、通常の残業を見込むことは例外を普通とするということになってしまいます。
ゆえに現状の定額のみの申請で問題無いでしょう。

投稿日:2022/04/06 09:32 ID:QA-0113976

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
確かにおっしゃる通りです。
しかし、基礎届や随時改定でも例外が普通にねっていますよね、、、時間外を見込まなければ実際の総支給額との乖離が生まれますし、そもそも制度自体の欠陥にも思えます。

投稿日:2022/04/06 11:01 ID:QA-0113980参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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