育児休業中の臨時の出勤賃金の件
お世話になっております。
育児休業中の臨時の出勤賃金の件でお伺いします。
本人同意の下で支給単位期間に2日出勤してもらいます。
●平日2h
●法定休日7h
育児休業中は無給で育児給付金を受給中になりますが
臨時の出勤の賃金については、就業規則には規定はありません。
2h+7h=9h
9h×割増1.35で支払うことはいかがでしょうか。
単価は育児休業直前の単価で計算します。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/02 13:00 ID:QA-0113881
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2h×1.0+7h×1.35でかまいません。
むろん、多く払う分には問題はありませんが。
投稿日:2022/04/04 10:16 ID:QA-0113894
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/24 09:49 ID:QA-0114579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中であっても、その間に勤務された時間に関しましては通常の勤務と同様の賃金支払が必要です。
従いまして、少なくとも通常賃金で2h、休日労働割増賃金(×1.35)で7hの賃金支払が必要ですが、文面内容のようにこれより多く支給される分には差し支えございません。
投稿日:2022/04/04 17:42 ID:QA-0113921
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/24 09:50 ID:QA-0114580大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
問題はありません。
投稿日:2022/04/05 07:50 ID:QA-0113944
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/24 09:50 ID:QA-0114581大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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