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変形労働時間制における有給休暇の賃金について

いつも勉強させていただいております。

1ヶ月単位の変形労働時間制を取り入れております。
有給の賃金は、通常の給与を支払うものとする。と就業規則、給与規定に記載があります。
また、有給取得に関しては、事後申請であっても有給への振替えを認めることがあると記載してあります。

所定労働時間9時間の日に有給を取得した場合でも、有給1日=8時間、足りない1時間は、他の日の残業を削って(残業だった部分を所定労働時間に変更して)相殺するよう人事部から言われています。
また、相殺できるだけの残業がなければ、控除になるとのことでした。

先日、所定労働時間が9時間の従業員が体調不良で有給を取得しました。
人事部から言われている通りに勤怠処理をしたところ、
・<通常の賃金を支払う>と記載しているのに、8時間で処理するのはおかしい。
・相殺した残業1時間の割増賃金も支払われないことになる
上記2つは労基法違反ではないかと指摘されました。

人事部に再度問い合わせたところ、労基法上の労働時間は基本的に1日8時間だから有給1日は8時間で処理するのが正しい、と再度説明されました。

どう処理するのが正しいのかご教示ください。

投稿日:2022/03/24 15:17 ID:QA-0113606

kumaaaaaaaさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形労働時間制で、
シフトなどで所定労働時間が9時間の日に有休を取得したのであれば、
9時間分の賃金を支給する必要があります。

投稿日:2022/03/24 16:03 ID:QA-0113610

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/03/24 22:08 ID:QA-0113621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休中の賃金については労働基準法第39条におきまして「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払うものと定められています。

つまり「法定労働時間」ではなく「所定労働時間」に応じて支払われるものですので、1日8時間(=法定労働時間)で処理する事が法令上正しいという事にはなりません。

従いまして、当事案につきましても所定労働時間に応じて9時間分の賃金支払となります。

但し、当日の所定労働時間は8時間で事後に1時間の残業予定があった日に年休取得されたような場合ですと、8時間分の賃金支払で足りえます。

投稿日:2022/03/24 23:26 ID:QA-0113629

相談者より

参考になります。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 20:25 ID:QA-0113672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

「所定労働時間が9時間」とありますので9時間とする必要があります。8時間にできるのは所定労働時間が8時間と定められている日です。

投稿日:2022/03/25 10:20 ID:QA-0113642

相談者より

ありがとうございます。参考になります。

投稿日:2022/03/25 20:25 ID:QA-0113673大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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