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パートタイマーの定年再雇用について

現在パートが4名います。(うち2名は65歳以上)
今までは年齢上限なくパートさんには働けるまでいてもらって構わない方針でしたが、やはり加齢と同時に身体面でも能力面でも難しい局面が出てきました。
そこで社員と同じく65才で定年、70歳まで1年更新での雇用継続を導入しようかと思いますが、問題ございませんでしょうか?
また導入できたとするならば気を付ける点はありますか?

1.パートに定年と再雇用の仕組みはなじまないのか
2.すでに65歳以上の者に対しては不利益な変更になってしまうのか
4.人により再雇用しない、更新しないことの可否
3.パート就業規則はなし、雇用契約書等も交わしていません

上記の点は特に気になるところです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/03/23 15:58 ID:QA-0113575

gasさん
茨城県/紙・パルプ(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.定年というより、契約の上限年齢を正社員の定年と同じとするケースはあります。

2.そこは、整合性があるように、会社が認めた場合には、引き続き例えば70歳まで契約することがあるといったルールとしてください。

3.判断基準は明確にしておいてください。

4.雇用契約は必要です。できれば就業規則も作成して下さい。

投稿日:2022/03/23 17:08 ID:QA-0113578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
社員と同じく65才定年、70才を上限に1年更新の雇用継続の形にもっていこうと思います。
70才を過ぎても働いてほしい方が出た場合、その方だけ上限を超え雇用するのは問題はありますか?

投稿日:2022/03/24 11:08 ID:QA-0113600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.定年ではなく、正社員定年を過ぎた方を採用する場合は1年契約で更新制にするなど、現実には65才以上でも有能なパートを採用する可能性があるなら、対応できる体制にしておくべきでしょう。
2.雇用契約が結ばれていないのであれば、本人了解の上で雇用契約を締結するしかありません。契約がないことはこのように雇用側のリスクとなります。一方的通達は不利益変更となるでしょう。
3.可能ですが、えり好みではなく、採用基準、業務内容と能力などを定量化して「合理性がある」ことを証明する責任が会社にあります。
4.契約や就業規則がなければ、もめた時に「言った・言わない」の無益なトラブルを解消する責任は会社になってしまいます。

投稿日:2022/03/23 21:23 ID:QA-0113590

相談者より

参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/03/24 13:09 ID:QA-0113603参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート有期雇用に関しましては、契約期間が定められている以上定年制にはなじまないものとされます。

但し、長期間に渡って更新を繰り返されている場合ですと、実質無期雇用と同様の状況と判断されますので、高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの継続雇用義務については適用されるものといえます。

対応としましては、更新を重ねている方に関しましては定年制は適用されなくとも原則65歳までの継続雇用は確保された上で、その後の70歳までについては1年更新の契約締結で差し支えないものといえるでしょう。その際、更新可否につきましては判断基準を明確に示されておかれる必要がございます。そうした内容も含めまして就業規則の定め及び雇用契約書の締結は不可欠です。

また70歳以後も更新されている方、または近く70歳になられる方につきましては、当人の健康状況等を鑑み業務遂行に支障が無ければ当面更新されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/03/24 22:42 ID:QA-0113623

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/04/09 10:15 ID:QA-0114042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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