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労働者代表の仕事

労働者代表の仕事について質問させてください。

昨年から労働者代表に選出されて、会社側からの人事制度変更などの
説明を受けています。
確認したいのは、この変更の説明を労働者代表が行わなくては
ならないのか?という点です。

従業員が70名程度、対象となる社員は40~50人程度ですが、
シフトが分かれている関係上一度に全員が集まれないため、
部門単位で集まって制度変更の内容を説明しています。
また、昨年はこちらの理解不足で制度変更の内容を誤って説明したこともあり、
会社側の代表に説明してもらい、疑問や要望を労働者代表が取りまとめて
会社側と話をする形にしたいのですが、それは法律的に問題はないのでしょうか?

通常の労働組合であれば、労働組合が主催で説明を行うのが普通だと
思うのですが、これは労働者代表でも同様なのでしょうか?

投稿日:2022/03/15 14:39 ID:QA-0113338

denさん
石川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

説明は、会社側が行うのが通常です。
不利益変更の場合には、個別合意が必要です。

従業員代表は、就業規則変更の意見書に自分の意見を記載するのが役割です。

投稿日:2022/03/16 01:48 ID:QA-0113345

相談者より

簡潔ながらポイントを抑えた回答ありがとうございます。

投稿日:2022/03/16 11:44 ID:QA-0113363大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的には何の問題もありません。

労働者代表を選出し、その者に従業員に対して人事制度等の変更に係る説明をさせる、あるいは、疑問や要望を労働者代表が取りまとめて会社側と話をする、といったことを労使合意のもとルール化したのであれば、基本的にはその運用で問題ありません。

しかしながら、人事制度等に係る説明をすべきは、本来、人事部門を担当する者であって、労働者の代表を選んでその者に説明をさせるというのは、あまり例がないというのも事実です。

仮に、ご相談者さまが就業規則の作成・変更、36協定等に関して選出された代表者(いわゆる従業員の過半数を代表する者)ということであれば、意見書への署名は義務ですが、それ以外の義務はありません。

投稿日:2022/03/16 10:18 ID:QA-0113353

相談者より

回答ありがとうございます。
意見の提出に伴う仕事がどこまでの範囲になるのかがよくわかっていませんでした。

投稿日:2022/03/16 11:47 ID:QA-0113365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

役割

労働者代表の役割は、労働者の団体意思を取りまとめ、提言することです。会社が正式なプロセスを経て労働者の意見を聞いているという要件を満たすのに必要です。
内容説明は会社の仕事であり、労働者代表の役割ではありません。

投稿日:2022/03/16 10:56 ID:QA-0113355

相談者より

回答ありがとうございました。
ネットで調べて「従業員代表が説明までやらなくてもいいのではないか?」とは思っていたのですが、確信が持てませんでした。

投稿日:2022/03/16 11:49 ID:QA-0113366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の人事制度等の周知に関しましては、法令上使用者である会社側に実施する義務がございます。

従いまして、変更内容につきましても会社側できちんと説明される事が必要になります。労働者代表は交渉及び手続をされる役割ですので、必ずしも説明しなければならないという事にはなりませんが、仮に会社側で対応されていないようでしたら、会社側に促されたり、場合によっては説明のサポートをされる事も視野に入れられてよいでしょう。

投稿日:2022/03/16 22:38 ID:QA-0113392

相談者より

回答ありがとうございます。
従業員への説明は会社側で行うように申し入れます。

投稿日:2022/03/17 10:49 ID:QA-0113415大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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