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就業規則の届出について

以下ご教示いただけますでしょうか。

例えば、会社として事業所が3箇所(東京・大阪・名古屋)あるとします。

この中で、研究所が名古屋にしかなく、名古屋の研究員のみに対して適用する就業規則を個別に作成したとします。
※そのため、社内には就業規則が2つ(研究員用とそれ以外の者用)あることになります

この場合、研究員のいない東京と大阪の所轄労基署に対して、研究員用の就業規則の届出は必須なのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/08 10:48 ID:QA-0011310

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の作成及び届出義務につきましては、原則としまして各事業所毎になります。

御社の場合ですと、事業所3箇所(東京・大阪・名古屋)で各々作成し届出することになります。

研究所については勿論の事、内容が同一の2箇所についても各々所轄の労働基準監督署に届出が必要になりますが、ご質問のように他の事業所分を提出する必要はございません。

投稿日:2008/02/08 10:56 ID:QA-0011311

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

つまり名古屋においては、所轄労基署に2つ(研究員分・研究員以外の分)の就業規則を提出する必要があるけれども、東京と大阪は1つ(研究員以外の分)の就業規則提出だけでよいということでよろしかったでしょうか。

投稿日:2008/02/08 14:34 ID:QA-0034549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、事業場毎に異なる取り扱いになりますので文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2008/02/08 19:14 ID:QA-0011330

相談者より

 

投稿日:2008/02/08 19:14 ID:QA-0034554大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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