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「男性従業員の配偶者妊娠にともなう休暇取得について」です

(背景)
・夫婦共働きの家庭です
・満2歳の子供を抱え、配偶者が2人目を妊娠中(秋に出産予定)
・現在、配偶者の経過が安定せず勤務先を休暇中(入院を要する見込み)
・男性従業員より、出産後の育休取得について申し出があった

しかしながら、2歳の子の世話・面倒を主にみていた配偶者がこうした状況にあって
配偶者の産休取得以前に、2歳の子の育児を目的とする休暇を取得した場合
公的な支援・給付などを受けられませんか?
いろいろ調べてみても、出産(産前産後を含む)を起点とした「男性の育休取得」しか目に留まらず
会社としては積極的に支援、ケアを実施していく方向ですが
本人ならびに職場への理解浸透や収入不安、企業にとっての費用(賃金)負担などが懸念されます。
何か効果的な対応法などありませんか?

投稿日:2022/03/05 09:24 ID:QA-0113014

mKazさん
石川県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚生労働省の助成金としては、
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

東京都の助成金として、
働くパパママ奨励金などがあります。

また、男性社員でも育児休業給付がでますし、社会保険料も免除となりますので、
企業負担はありません。

投稿日:2022/03/05 23:33 ID:QA-0113042

相談者より

ご回答、恐れ入ります
本ご相談の主旨は、第二子の出産(産後)育児にかかるものではなく、あくまで第一子の育児に要するものです
第二子妊娠中の配偶者(出産予定が今秋)が、諸事情により入院を余儀なくなされた現時点での取り扱いに関するご相談でした

非常に解り難い質問(説明)で申し訳ありませんでした

投稿日:2022/03/07 10:49 ID:QA-0113054あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社人事労務の観点からしますと、やはり育児休暇取得関連での支援という事になるものといえます。

そして公的給付に関してですが、お住まいの自治体によって支援の在り方も様々ですので、その点に関しましては従業員自身が市町村窓口にお尋ねされるよう勧めて頂ければよいでしょう。

投稿日:2022/03/07 09:19 ID:QA-0113048

相談者より

ご回答、有り難うございました
ご質問の主旨は、あくまでも「会社で出来ること、とその支援策にかかる助成」についてです
本人個人に(市町村窓口へ尋ねて~)、というお話でした
解り難い質問説明で申し訳ありませんでした

投稿日:2022/03/07 10:53 ID:QA-0113055あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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