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労働組合事務所の電灯料

基本的な質問で申し訳ありません。

労働組合事務所の経費として発生する、電灯料を会社が負担する旨の契約を交わしている場合、これは経費の援助として不当労働行為にあたるのでしょうか。ちなみに冷暖房器具の設置工事費等は組合負担としています。
ご教示いただければ幸甚です。

投稿日:2008/02/07 18:04 ID:QA-0011300

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組事務所の電灯料の会社負担

■08/01/24付・相談# A001897の続きかと思いますが、「最小限の広さの事務所」を既に無償供与されているのであれば、ご相談の電気代の会社負担は、便宜供与の限度を超えており、労働組合の自主性、独立性を阻害するもの思われますので、避けられるのが賢明な判断でしょう。

投稿日:2008/02/07 21:07 ID:QA-0011303

相談者より

 

投稿日:2008/02/07 21:07 ID:QA-0034544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

組合に対する使用者の経費援助につきましては、労働組合法第2条但書2項で明確に禁止されています。

たとえ水道・電気代や電話料金等の公共料金であっても、組合利用に関し金銭の負担を行うことは上記に含まれるものとしまして違法な不当労働行為に当たる可能性が高いと考えられます。

但し、既に契約に基き現実に負担を行なっているようでしたら、労使間の合意に基く便宜供与としまして、逆に組合側から費用負担を拒否される可能性もあります。

そういった場合は上記経費負担の件を説明した上で、なおかつ拒否されるようであれば労使関係をこじらせない為にも無理に廃止する必要はないでしょう。

その際は交渉経過を必ず記録しておき、あくまで組合の意思を尊重することを理由に負担継続を認めれば、組合介入の恐れも殆ど生じない為、不当労働行為までには至らないといえるでしょう。

投稿日:2008/02/07 23:16 ID:QA-0011304

相談者より

 

投稿日:2008/02/07 23:16 ID:QA-0034545大変参考になった

回答が参考になった 0

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