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使用人兼務役員の役職決定方法について

例えば、取締役兼執行役員  財務部長である場合、
弊社定款並びに執行役員規程では、
①取締役改選2年 取締役決議 株主総会決議
②執行役員改選1年 取締役決議
としています。
なお、役職(財務部長)の決定方法(取締役決議等などの)については決議の指定をしておりません。今まで①または②を行う場合、同時に役職委任についても取締役会で決議し、解嘱する場合も同様に取締役決議事項としていました。しかし、そもそもこの役職(財務部長)についての決議は必要ないと思われます。
この点について、ご教示お願い致します。

投稿日:2022/03/03 14:14 ID:QA-0112933

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」は取締役会決議による必要があります。

重要な使用人かどうかは使用人の権限により、一般的には本部長、工場長、役員に準ずる理事などになりますので、財務部長の権限に応じて、取締役兼財務部長を重要な使用人としてもおかしくはないと思われます。

投稿日:2022/03/03 17:49 ID:QA-0112946

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役等の役員部分に関しましては、会社法に基づく手続きが適用されます。

一方、財務部長といった使用人部分に関しましては、労働基準法等の労働法令に基づく手続きが適用される事になります。

従いまして、後者につきましてはご認識の通りで、会社法に基づく株主総会や取締役会等の決議を得る必要性まではございません。

投稿日:2022/03/03 22:02 ID:QA-0112964

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

役職

取締役(=経営者)とそれ以外の役職(=従業員)は機能が異なりますので、ご提示のように財務部長職については必要ないと考えます。

投稿日:2022/03/04 10:09 ID:QA-0112972

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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