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休日出勤と代休

基礎的な事で申し訳ありません。
出向で今の会社にお世話になっているのはいいのですが、出向元の取扱いと違う点が多々あるため質問させていただきます。

日曜祝日に出勤した場合、働いた時間に対して135%での手当を支払えばいいと思いますが、その場合、必ず代休を与えなければならないのでしょうか。

また休暇予定日の土曜日に出勤した場合、現状仕事が終われば午前中で終了するケ-スもあります。 就業規定には土曜日半休という制度はありません。
例えば3時間で仕事が終わって帰った場合、翌日以降の平日に3時間休みを取っています。この対応が正しいのでしょうか?
本来は出勤時間に対して125%の賃金を与えるか、事前に振休を与えるのではないかと思いますが。また出勤した限り、就業時間に定められた定時までいなければ早退扱いになるのではないでしょうか?

解りづらい説明で申し訳ありません。
ご伝授いただければ助かります。

投稿日:2022/03/02 16:34 ID:QA-0112883

Macさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・代休は法律上の義務ではありませんので、会社の代休規定にどのように定められているかによります。「休日出勤をした場合は必ず代休を取得しなければならい」といった規定になってるのかどうかご確認ください。

・土曜日が所定休日であれば、半休の対象外です。半休、有休は労働日に対しての制度です。
3時間で終わったのであれば、3時間分の時間外手当を支払ってください。
そのうえで、3時間分の代休を取らせる規定になっているのであれば、3時間分の代休を取得させてもかまいません。
その場合でも0.25×3時間分の賃金の支払いは必要です。(1.25×3h)-(1.0×3h)

・休日出勤であれば、定時までいる必要はありません。
ただし、事前に振替えた振休であれば、振替えた休日は労働日となりますので、原則として定時までいる必要があります。

投稿日:2022/03/02 17:28 ID:QA-0112888

相談者より

ご回答有難うございます。

ポツ2ですが、要は時間外手当を払いたくなく、働いた3時間分を平日に振り替えています。
私は完全な違法だと思いますがいかがでしょうか。
またポツ1.2とも就業規定に記載はありません。

投稿日:2022/03/03 08:53 ID:QA-0112902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休に関しましては会社が任意で付与されるものですので、賃金清算をきちんと行っていれば付与される義務はございません。

そして、休暇予定日に出勤の件に関しましては、本来休むべき日ですので、所定労働時間で勤務される必要性はないですし、業務の都合に応じて短時間で終了する事でも差し支えございません。そして、文面のような時間調整の措置につきましても可能になりますが、会社が命じた措置ですので早退といった労働者にとってマイナスになる取り扱いにはなりえません。

但し、このように休暇であるにも関わらず勤務を余儀なくされる事が度々有れば、休暇が有名無実化してしまい、また労働者の生活・健康面での影響も生じかねませんので、こうした事態につきましては極力避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/03/03 18:15 ID:QA-0112951

相談者より

有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/04 09:03 ID:QA-0112965大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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