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海外在住者のリモート勤務採用

これまで、海外在住の外国人を日本へ呼んで採用していましたが、コロナ禍で入国できないため、リモート勤務のまま採用を検討しています。
当社は現地法人はなく、採用者は日本へ来たことはありません。
今後も現地でリモート勤務を予定しており、日本へくる予定は現時点ではありません。

その場合、社会保険は社会保障協定の有無で変わってくると思いますが、
社会保障協定なしの場合、厚生年金加入、健康保険は加入必須でしょうか。

また、非居住者なので課税なしでしょうか。

社会保険、所得税などの税関係のほか、検討が必要なことはありますでしょうか。例えば、現地で届け出が必要、現地で課税(PE)など、トータルでどんなことが考えられるのか教えていただきたくお願いします。

投稿日:2022/02/24 21:04 ID:QA-0112701

さいぞうさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災、雇用保険については、現地の人を現地採用した場合は加入対象外となりますが、

社会保険(健康保険、厚生年金)については、日本の適用事業所で採用したのであれば、
現地採用であっても、加入させる必要があります。
ただし、扶養者は日本国内居住の方のみ対象です。

添付書類としては、パスポート、免許証等顔社員つきの現地の公的証明書の写しが必要です。

所得税は、非課税と思われますが、念のため、税理士さんにご確認ください。

投稿日:2022/02/25 10:12 ID:QA-0112705

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現地で雇用されておらず、リモートでの海外勤務であってもあくまで日本国内の御社で直接雇用されている従業員になりますので、社会保障協定が無い場合ですと厚生年金・健康保険は加入が必要となります。

そして、非居住者であっても日本国内の事業における給与所得を受けていますので、原則課税対象になるものといえます。

その他詳細につきましては、現地国の事情に精通した弁護士・税理士等の専門家に確認されるか、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)等の海外事業のサポート機関にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/02/26 13:30 ID:QA-0112717

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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