有休消化中(在職中)の就職希望について
いつもお世話になります。
当社の就業規則では「許可なく、他の会社等の業務に従事しないこと」と定め、会社の「許可なく」他社で働くことを禁止しています。
この度、2022年4月1日入社の新卒内定者より「御社には4月1日から出社しますが、アルバイト先の有休を全て消化したいので、アルバイト先の有休を4月10日まで消化してもいいですか?」と問合せがありました。
雇用保険は二重加入不可などありますが、特にこちらから現在の社会保険の加入状況を確認することもなく、二重就業は禁止していますのでアルバイト先を退職し、4月1日の入社日に出社してください。と伝えておきました。
1日4時間、週3日のパート社員に他社で1日4時間週2日のダブルワークを認めることもありますし、過去には中途採用で前職を有休消化中の者を知らずに採用し、入社手続きを行い、社会保険に加入させてしまったこともあり、後日、行政より二重加入である旨、連絡が入ったこともありますが、
今回の新卒者に対する対応は特に問題ないと考えてよいでしょうか。
投稿日:2022/02/22 15:48 ID:QA-0112622
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ないと思われます。
一般的には、常識もありませんし、ヤル気も感じられませんね。
投稿日:2022/02/22 16:40 ID:QA-0112628
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/22 19:31 ID:QA-0112633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら年休消化であっても二重就業に該当しますので問題がございます。
まして新卒社員でありながらアルバイト先の年休を消化して4月10日に入社希望等というのは、余りに非常識としかいいようがございません。それ故、ご認識の通りの対応で差し支えございません。
投稿日:2022/02/22 19:39 ID:QA-0112635
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/24 15:47 ID:QA-0112686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
二重就業
二重就業を禁止しているのであれば、認めないことで良いでしょう。そのまま理由を伝え、万一業務命令に従わなければ懲戒となる可能性も示してはどうでしょうか。
投稿日:2022/02/22 20:50 ID:QA-0112642
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/24 15:49 ID:QA-0112687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現勤務先に買上げて貰えば・・
▼それ程、現勤務先の未使用有休に未練があるのなら、買上げて貰い、御社には、内定通り、4月1日に出社すればよいのではありませんか?
投稿日:2022/02/23 19:42 ID:QA-0112654
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/24 15:50 ID:QA-0112688参考になった
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