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病休・休職・復職後の対応について

昨年の4月より表題のように病休・休職・復職を繰り返す職員がいます。
今現在もこの件について頭を抱えており、どのようにすべきかみなさまの意見をお聞きしたく相談させていただくことにしました。

ちなみにこのご相談をする上で弊社の状況を知っていただく必要があるかと思いますので、ご説明いたします。
弊社は総数約18人のホテルで、当従業員は宿泊受付で従事しています。
産業医との契約は無く、指定の医院というのもありません。
HRはホテル内では私一人のみです。
私が2021年1月よりHRとして弊社で従事しており、当従業員が初回の病休となったのが2021年4月のことでした。それ以前は病気というほどの症状ではなかったものの、健常ともいえないような状況は私が入社した時点ですでに起こっていました。(ちなみに彼女の病気は抑うつ状態です)

初回は病休及び休職をした後、当従業員の通院する主治医からの診断書で復職可となりましたが、見るからに復職出来そうな状態ではなかった為、当従業員に”診療情報提供に関する同意書”に署名いただいた上で主治医との面談を実施しました。そこでもやはり復職に変わりはなく彼女が経済面の不安から早急に復職したいとの要望があったため、復職させるとのことでした。さらに、その医師からはカルテには書かないが本来なら病状を鑑みれば最低でも2,3カ月は休養を要するとの発言がありました。復職に関する誓約書に署名を依頼するも”こんなことを言われたことはない。本当に失礼ですよ”と言われ、拒否される始末でした。その後、会社としては主治医の診断を不服とし、会社が指定した病院に行って頂きセカンドオピニオンを受けていただくこととなったのですが、そこでもまた復職可との診断を受けたためやむを得ず、当従業員を復職させる運びとなりました。
(彼女が会社を辞めたくない理由として、経済的な問題、また外国人の従業員であるためビザを維持しなければならず、またこのコロナ禍において新しい職場へ転職するのは難しいとの内容を彼女との面談で確認しています。)

2021年6月に復職し、その後しばらく不調を訴えながらも就業していたのですが、2021年10月に再び不調を訴え、病休そして休職を取ることとなりました。
弊社は某ホテルグループの傘下にあり、東京にコーポレートオフィスがあるため、このような状況の時は相談することができます。
10月の病休の際に、コーポレートオフィスのHRにご相談したところ時間はかかるが、時間をかけて解決するしかないとの指示を受けました。
また、就業規則には”復職後1年以内に、直前の休職と類似の事情で欠勤する場合は、その欠勤は直前の休職期間に算入します”との記載があったため、この10月の欠勤を休職として起算しようと考えていたのですが、コーポレートオフィスのHRは、直前の病状と現在の病状が類似するものであることを証明するのは難しいため、合算しないほうがいいとの見解でした。
そのため、今回も前回と同様に就業規則に従い1ヶ月の欠勤を確認した後、休職といたしました。
その後、当従業員より復職希望があり診断書もやはり復職可(但し、明らかに様子は全快していない)だったため、休職を約2週間ほど取得した後、2021年12月に再び復職を果たしました。

今回は彼女が復職するにあたり、再び体調を崩さないために出来る対策を相談し、出来るだけ人との接触を避けたいとの要望があったため、これまでの就業形態を見直し、与える業務内容を変更しました。
しかしながら、対策もむなしく再び体調不良を訴え、2021年12月末に再び欠勤が始まりました。
彼女と数回電話等で話をし、時間をかけて静養したほうがいいので、休職期間の満了日直前までゆっくり休んだ方がいいのではと勧めたものの、経済的に困窮しているとのことで結局2月1日に再びの復職となりました。(本来であれば、休職は1カ月間の期間があり、それまでに回復しない場合は自然退職なる旨が就業規則には記載されています。当従業員が望むのであれば2月末までの休職が可能でした。)
引き続き働く環境に配慮し、人との接触が極力無いように配慮し今日にいたっていますが、日に日にまた体調は悪くなるばかりです。

解雇を考えたこともありますが、このご時世で特にホテルとしては雇用調整助成金が命綱と等しく、解雇により受給できないのは大きな損害となります。また、当従業員が外国人ということもあり、日本人のように会社を山てしまえば済むという簡単な話ではありません。(自国へ帰るという選択肢も提案してみたのですがそのつもりは無いようです。)しかしながらこの状況を続けていても同じことをただ繰り返すばかりとなり、また彼女の病状は悪化する一方です。

もし類似のケースを経験された方がいましたらその時どのように対処をしたかご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/16 15:49 ID:QA-0112405

新人HRさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、以下をヒントとして確認してください。

・休職は、休職規定を根拠として進めてください。
・休職を命じたり、復職を命じるのは、医師の診断書を根拠として、会社が行います。
・また、復職の際に、会社としては業務変更までは必ずしも、無理にはする必要はありません。
・休職期間満了の場合には、どのように規定されていますか。自動退職ということであれば、解雇とはなりません。
社会保険に加入し、傷病手当金は受給しているのでしょうか。
・無理に復帰させて病状が悪化した場合には、会社が安全配慮義務違反とされるリスクがあります。
・本人の病状等にもよりますが、雇用調整助成金を申請しているのでしたら、休業対象者とできないのか。
・会社としては、どのようにしたいのか。

投稿日:2022/02/16 18:22 ID:QA-0112411

相談者より

早速のご丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
私も弊社が人事デビューでございますので、私なり情報をかき集めながら対応してきましたが、改めてこのようにご意見を頂戴できてうれしいばかりです。

ご記載いただいた内容ですが、

・休職は、休職規定を根拠として進めてください。
・休職を命じたり、復職を命じるのは、医師の診断書を根拠として、会社が行います。
→この2点に関しては全くもっておっしゃる通りでございます。私自身は規定に基づき進行していきたいと思い、上記のように会社に打診してみたこともあったのですが、会社としては社会的にイメージを落としたくないことと、コーポレートオフィスのHRの指示を尊重したかったようです。

・また、復職の際に、会社としては業務変更までは必ずしも、無理にはする必要はありません。
→これもまた全くもって同意なのですが、復職してもなお嗚咽や吐き気、また頭痛を引き起こしており、ゲストの対応をする部署としては業務変更せざる負えない状況でした。

・休職期間満了の場合には、どのように規定されていますか。自動退職ということであれば、解雇とはなりません。
→自然退職の旨はおっしゃる通りの内容で記載されています。実際に過去に満了になった従業員がおり、その方は自然退職となりました。

・社会保険に加入し、傷病手当金は受給しているのでしょうか。
→初回の病休時から受給は受けています。しかしながら支給額が2/3であるため、その額で生活を続けていくことは難しいようです。

・無理に復帰させて病状が悪化した場合には、会社が安全配慮義務違反とされるリスクがあります。
→これに関しては私の知識の至らぬところでした。上記を参考にもう一度会社と協議してみます。

・本人の病状等にもよりますが、雇用調整助成金を申請しているのでしたら、休業対象者とできないのか。
→上記に関しても打診してみたのですが、休業の取得状況の差が各職員で発生すると不満の声が上がるため、会社としては一人に休業を取得させることをあまり望んでおりません。総数18人の小さな会社ですので、このような対応には気を配らなければならないというのが現状ではあります。

・会社としては、どのようにしたいのか。
→私としては、規定に則り当従業員の為にも会社の為にも功を為すように進めて行きたいのですが、会社としては規定を尊重するというよりは、各職員からの心象とまた当従業員への対応により社会がどういった反応を取るのかに意識が向いている状態です。
そして、私の人事の経験が乏しいこともあり、私の打診では安心できないのだと思います。その結果コーポレートオフィスに判断をゆだねる状況となっているのが現状です。

安全配慮義務違反の観点はまだ私から会社へご説明できていないところでありますので、頂いた意見を参考に協議してみます。

長いご返信となりましたが、大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/02/17 09:49 ID:QA-0112433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最優先すべき事項は当人や会社における金銭的な事柄ではなく当人の健康状態であると踏まえるべきです。

いかに当人が経済的に厳しくとも、或いは御社の雇用調整助成金受給に影響が生じるとしましても、当人の健康回復を阻害してまで考慮すべきものでは決してございません。

そのような事情で無理に勤務させ続けたり、或いは休職しても早期に復職させてしまったりする事で当人のさらなる健康悪化を招いてしまえば、会社の責任は極めて重大といえます。当人の就労希望があったとしましても、免罪されるものではございません。

まして、主治医が「本来なら病状を鑑みれば最低でも2,3カ月は休養を要する」との発言をされながら一方で復職を認める診断書を書かれたという措置については、健康と命を守る立場の専門家として非常識な対応といわざるを得ません。ただ逆にいえば、当人の強い就労希望に抗しきれず、暗に会社側に判断を委ねる主旨の発言であったかもしれません。

文面内容を拝見する限り、御社でも当人の就労継続へ度重なる努力を続けられた事、それでも尚当人の健康回復が厳しく就労困難と思われる事は明らかといえますので、これ以上健康リスクを高めない為にも当人にははっきりと回復が見えるまで休職してもらうのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2022/02/16 21:23 ID:QA-0112418

相談者より

早速のご回答を頂き誠にありがとうございます。

まったくもっておっしゃる通りだと存じます。
私も当従業員の健康を第一に休職規定を当初は進めていました。そのため、主治医のおられますクリニックを訪れ、1時間ほど時間を頂戴し彼女の病状や復職の判断が本当に妥当なのかを確認いたしました。
その際の面談で私が誓約書をお願いしたところ、前述でも記載しましたようにかなり抵抗を示され医師会に報告するとまで言われました。ですが、会社としても受け入れがたい、また本人の病状を鑑みても復職させるべきではないと訴え続けた結果、その後、当従業員に対してもう一度休職を勧めていただき、10日ほどでしたが延長して休養して頂けました。

私共も契約する社会保険労務士の先生がいて、こういった状況の時は積極的に相談させていただいております。そして、その時も皆様のように同様のご意見を頂きましたので、会社に伝えるのですが、その通りには受け入れられないというような状況です。

一方で、当従業員も執念での復職というように見受けられます。(ビザの維持であったり、給与の補償など)
ゆっくり休むように打診しても上記の理由から受け入れられないというような状況なのだと察します。

いただきましたご意見を踏まえて、お伺いしたいのですが、当人が仮に経済的困窮を理由に復職したいとしても、会社が復職できるほどに回復していないと判断した場合、引き続きの休職を命じるべきでしょうか。
また、休職とした場合規定では満1ヶ月で復職出来ない場合自然退職となりますが、当人としては籍だけでも残せることでビザの不安等を解消できるかと思います。健康管理を優先として休養に専念してもらうために自然退職の満了期間を特例として撤廃するといった対応はすべきではないでしょうか。(人事としては例外は作りたくないのですが。)

投稿日:2022/02/17 10:22 ID:QA-0112437大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「当人が仮に経済的困窮を理由に復職したいとしても、会社が復職できるほどに回復していないと判断した場合、引き続きの休職を命じるべきでしょうか。」
― 先の回答の通り、健康最優先で休職してもらうべきといえます。

「また、休職とした場合規定では満1ヶ月で復職出来ない場合自然退職となりますが、当人としては籍だけでも残せることでビザの不安等を解消できるかと思います。健康管理を優先として休養に専念してもらうために自然退職の満了期間を特例として撤廃するといった対応はすべきではないでしょうか。」
― 撤廃されなくとも、当該事案のみ特別に自然退職でない扱いとされる事で対応可能です。つまり、特殊な事案の場合に就業規則になくとも労働者に有利な扱いをされる措置については問題はございません。

投稿日:2022/02/17 11:23 ID:QA-0112448

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。

大変参考になりました。
いただきましたご意見を基にもう一度今後の方針について会社と協議いたします。

一人で考えていてなかなか前進できずにいましたが、このような場所で様々なご意見を頂戴いただけて大変感謝しております。
ありがとうございます。

投稿日:2022/02/17 17:12 ID:QA-0112458大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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