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ストレスチェックの実施について

いつも参考にさせていただいております。
当社は従業員50名以上の会社です。この度労働基準監督署からストレスチェックの検査結果報告書を提出しなさいと文書が届きました。
当社はこれまでストレスチェックは行っておりません。必ず実施しなければならないものなのでしょうか。また、必ず実施しなければならないとなれば、どのような方法があるのか、ご教示お願いいたします。(当社は病院側の都合や条件面でなかなか折り合わず産業医が指定されていません。)

投稿日:2022/02/10 16:53 ID:QA-0112290

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

義務化

労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)で平成27年12月以降、一定規模以上の事業場で ストレスチェック制度の実施が義務づけられました。5名以上であれば対象となります。
具体的方法については厚労省のページなどご参照下さい。「ストレスチェック制度 導入マニュアル」など検索すれば簡単に見つかると思います。

投稿日:2022/02/10 21:44 ID:QA-0112295

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/14 10:49 ID:QA-0112329参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省・衛生局に相談を

▼はい、労働者数50人以上の事業者の義務となります。
▼実施してもらう医師、保健師等と話がつかない場合は、厚労省「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556経由、地域別相談窓口に助言を求めて下さい。

投稿日:2022/02/12 10:18 ID:QA-0112307

相談者より

ご回答ありがとうございました。
相談先の電話番号まで教えていただきありがとうございます。

投稿日:2022/02/14 10:51 ID:QA-0112330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ストレスチェック制度に関しましては、労働安全衛生法に基づき2015年12月より従業員50人以上の事業所に実施が義務付けられています。

つまり、これまで一度も実施されていないという事であれば、既に法令違反の状況ですので、早急に今年度分からストレスチェックを行う事が必要です。

実施方法につきましては厚生労働省から詳しいWEBパンフレットが公開されていますので、ご確認下さい。不明点があれば、所轄の労働基準監督署へ直接ご相談される事をお勧めいたします。

さらに産業医も選任されていないという事でしたら、当然ながらこちらも法令違反となりますので、同様に監督署へご相談される事をお勧めいたします。余り時間をかけていますと放置されていると判断され最悪罰則を受ける場合もないとは限りませんし、まずは行政との連絡を密にされ不信感を抱かれないようにされるべきでしょう。

投稿日:2022/02/12 17:38 ID:QA-0112310

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ストレスチェックが義務化されたことは知りませんでしたので、今後はすぐに対応したいのですが、初めてのことなので対応手順がピンとこない状況です。ネットで調べてもいろんな会社があり、正直何処の会社のものが良いか迷っています。推奨の会社があれば教えていただけたら幸いです。

投稿日:2022/02/14 10:56 ID:QA-0112333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ストレスチェックは、現時点では
実施しないことによる罰則はありませんが、報告義務を怠ると罰則があります。

ただし、行政指導と罰則は別問題ですので、50名以上の事業所であれば、ストレスチェックは実施義務がありますし、実施しなければ、安全配慮義務違反となるリスクもあります。

労基署に対しては、ストレスチェックを行います、実施後、報告書を提出しますといった報告をしてください。

実施方法としては、選任した産業医を含め、衛生委員会を立ち上げて、どこに依頼するか、実施者、実施事務従業者等決めてください。従業員に対しては、守秘義務を周知する必要があります。

詳細は、顧問社労士等に相談するか、厚労省の実施マニュアル等を参考にしてください。

投稿日:2022/02/14 10:24 ID:QA-0112327

相談者より

ご回答ありがとうございました。顧問社労士に相談してみます。

投稿日:2022/02/14 10:58 ID:QA-0112336大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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