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私傷病休暇により有休付与が無い人の取得義務5日はどう考える?

いつも色々参考になる記事をありがとうございます。
初めて質問いたします。

勤続年数が18年の社員が、私傷病休暇を取得し復帰しました。
復帰後すぐに年次有給休暇(以下有休)の付与日が来ましたが、
算定期間の出勤率が8割に満たなかったため、
今回、有休の付与は0日となりました。

2020年10月・・・20日付与(前年からの持ち越し有休あり)
        有休を残した状態で私傷病休暇に入る

2021年10月・・・有休付与0
        持ち越しの有休を現在使用中

当算定期間は付与0なので、「有休取得義務5日の適用外」と言い切ってしまって大丈夫でしょうか。

投稿日:2022/02/01 17:05 ID:QA-0111961

守沢さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与0なので、対象外となります。
10日以上付与した労働者について、1年以内に5日の取得義務が生じます。

投稿日:2022/02/02 10:21 ID:QA-0111975

相談者より

ご回答ありがとうございます。

理屈ではそうかな?とは思っていても、自信がなかったので、はっきりお答えをいただけて安心いたしました。

投稿日:2022/02/02 11:50 ID:QA-0111987大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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