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月単位の変形労働時間制における月跨ぎの振替休日の取得について

当施設では1か月単位の変形労働時間制を適用しています。勤務変更に伴う振替休日は月内で解消していますが、月を超えて振替休日を取得することは可能でしょうか。また、対応が可能であれば給料支払い上の留意点も併せお教え願います。

投稿日:2022/01/28 11:57 ID:QA-0111769

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月(賃金締切日)を超えて振を行うことは望ましくはありませんが、可能ではあります。

その場合は、全額払いの原則により、休日出勤に対する1.25あるいは1.35の賃金を支払う必要があります。

月を超えての振休についてはノーワークノーペイの原則により、欠勤控除としても問題はありません。

就業規則で明記して下さい。

投稿日:2022/01/28 16:54 ID:QA-0111786

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則の見直しを今後検討していきます。

投稿日:2022/01/31 08:35 ID:QA-0111824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日のルールについては変形労働時間制でも変わりませんので、振替休日を月を超えて付与される事自体は可能となります。

但し、変形期間内での労働時間数が増加しますので、その時間分の給与の支払を行う事が求められます。さらに、それによって週40時間の労働時間を新たに超えてしまう場合には時間外労働割増賃金の支払が当月の給与精算にて必要となりますし、或いは月の法定労働時間総枠を超えてしまう場合にも同様の給与精算が必要となります。

投稿日:2022/01/28 20:53 ID:QA-0111800

相談者より

ご回答ありがとうございました。
変形労働時間制の適用に限らず、月跨ぎの振替休日対応をした場合は同じように考える必要があるのですね。

投稿日:2022/01/31 14:02 ID:QA-0111869大変参考になった

回答が参考になった 0

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