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固定残業手当の決め方について

標題の通り、
雇用契約書に記載する固定残業代の決め方についてご質問させていただけますと幸いです。

現在、就業規則を作成中となりますが、
基本給+業務手当(45時間の残業代含む)+その他手当=月給 という構成にする予定でおります。
(計算は平均所定労働時間:160時間、割増1.25の法定通り)

最低賃金を下回らないことはもちろんですが)
その際の固定残業代の金額表記についてなのですが、
例えば、
①月給25万円の場合 45時間の固定残業代として65,029円含む 
というように細かく記載していくか

②月給25万円の場合 45時間の固定残業代として7万円含む
というように切り上げしていくか悩んでおります。
できるだけ、月給25~26.5万は7万円、月給27~28.5万は7.5万円などキリがよくしたいのですが、切り上げの場合、月給によって切り上げ額が500円や4000円など変わると思いますが、問題ないでしょうか。
(労務担当ではないので、固定残業代の決め方が変だったら申し訳ございません)

また、できるだけ給与計算はシンプルに簡単にしていきたいと考えており、そのように就業規則も作成する予定、また、上記の決定もシンプルな方にしたいと考えております。

注意事項などもありましたら、お教えいただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/26 19:31 ID:QA-0111726

aaynnnさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令違反となるのは実際の割増賃金の計算額を下回る支給額となった場合ですので、切りの良い数字にされたいという事であれば任意の方法で切り上げられる事で差し支えございません。

但し、割増賃金の基礎単価は個々の従業員によって異なりますし、法令違反を犯さない為にも個別にしっかりと計算される事は不可避といえます。それ故、事務的な手間については大きく変わりないはずといえるでしょう。

投稿日:2022/01/27 21:22 ID:QA-0111757

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:21 ID:QA-0113030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代が何時間分でいくらなのか、また、計算式の根拠が明確で説明がつけば、
問題ありません。

通常は、基本給、手当等で個別に計算式で求めますので、
エクセル等で計算式をつくってしまえば、さほど手間ではありません。
「月給25~26.5万は7万円、月給27~28.5万は7.5万円」などとする方が、面倒で
手間が増えるのではないでしょうか。
また、余計な固定残業代を支払い、人件費があがってしまいます。

ポイントとしては、
実残業代が固定残業代を超えた場合には、その分は支払うということです。

投稿日:2022/01/27 10:00 ID:QA-0111734

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:20 ID:QA-0113028参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

38. 固定残業手当の決め方について

▼「小銭の手掴み」とは違って、計算式はあり、一応、円単位まで計算は可能です。
▼然し、肝心の実働時間は、45時間の見做しなので、実績と規定間に当然差異がでます。
▼その為には、定期的に、実績と規定間の乖離度チェックが必要になります。
▼シンプル度と解離度は相反関係(労基署調査の可能性)にありますので、半年に一度程度、実態調査が必要です。

投稿日:2022/01/27 11:08 ID:QA-0111738

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:20 ID:QA-0113029参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

切り上げのように社員に有利な算定は問題ありません。
ただ元から社員毎に給与も異なる訳で、通常の勤怠管理さえしていれば給与システムでなくともそこまで複雑な手間でしょうか。
一般的な勤怠管理の内であり、簡素化といってもそこまで手間が変るかは疑問です。いずれにしても社員有利な変更であれば可能といえます。

投稿日:2022/01/28 12:23 ID:QA-0111771

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:21 ID:QA-0113031参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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