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続)出張時の残業手当について

先日、出張業務において時間管理ができる伝票が有り、みなしが適応されないのでは、との相談をさせて頂きました。
みなしを廃止し残業申請する方向で検討しましたが、それが良くないのではないか、という意見もあり再度相談させてください。
解決策について、議論したところ以下の疑問が生じました。

1、みなしを適応したい場合、伝票に対応時間を記載しなければ、みなしとなるのか。これは現条件の方が労働者側が貰える額が多いいのでは、という指摘の元、今の状態を維持するためにはどうしたらよいか、との意見があったためです。21:00を超えた場合、超えた時間ごとに日当を加算するという方法が提案されていますが、何らかの時間を元に加算条件を決めるのであれば、時間管理されている、とみなされるのではないか。

2、みなしを廃止した場合、出張業務が8時間に満たなかった場合の給料計算方法。みなしを撤廃した場合、必ずしも出張業務が8時間を満たす場合ばかりではないようです。(移動→実務5H→宿泊→実務5H→宿泊→移動)これらはみなしを廃止した場合はどのような処理になるのでしょうか。また、帰社移動が移動だけの場合、労働時間は0になりますか?他にも移動と業務が同日に行われる場合、出発が8時→移動4H→実務12Hの場合、残業は4H。この時、実務が8時間を満たない場合は?

3、単なる出張先への移動は職務に当たらないことは理解していますが、例えば宿泊を伴う出張時に、業務に必要な部品や必要な工具を持ち込む(ハンドキャリーや車載にて)場合の移動は物品管理をしている状態と判断されますか?

複雑な内容になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/26 19:13 ID:QA-0111725

N.N.さん
岡山県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.事業場みなしとは、
  事業場外での労働+労働時間の算定が困難という条件になります。
  そのため、
  ・管理者がいっしょ、・スマホ、メール等で指示などの場合には、
  事業場外みなしとはみなされません。
→IT社会の現代では、裁判例などでもほとんどが事業場外みなしとされておりません。
 ただし、これは従業員にとって長時間労働にもかかわらず、みなしとしている
 ケースですので、適正に運用していれば、トラブルとはなりません。

2.実働が所定労働時間にみたない場合には、所定労働時間働いたものとして
 扱います。所定労働時間内に、移動を命じたのは会社なので、
 所定労働時間内の移動時間は、業務とします。

3.実態によりますが、工具を運搬する程度であれば、物品管理とまではいいません。

投稿日:2022/01/27 09:46 ID:QA-0111731

相談者より

1について、適正な運用をしたとして、今の社員は納得しても、後から入ってくる社員が納得できるかというと、正直このままみなしを適応はやめた方がいいように個人的には感じております。
2、3について、勉強になりました。
回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/01/27 11:18 ID:QA-0111739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、記載をされなくとも実際に労働時間の把握が可能であればみなし労働時間は適用出来ません。つまり、会社には労働時間の管理義務がございますので、これに敢えて反するような措置を意図的にされる事は悪質な脱法行為と判断されかねません。また、日当を支給される措置につきましても、労働時間に応じた賃金支払が大原則になりますので、そうした小手先の対応は通用しないものと踏まえられるべきです。

2につきましては、みなし労働時間を廃止された場合には、原則所定の労働時間分については移動時間も含めまして労働時間扱いされるのが妥当といえます。つまり、出張とは会社が命じて行わせているものであり本人の都合で業務に従事する時間が少なくなったわけではございませんので、賃金控除等は当然に避けるべきです。一方、所定労働時間を超える部分の移動時間については、純粋な移動のみである限り労働時間扱いは不要といえます。

3につきましては、単に用具等を搭載され移動しているだけであれば、物品を監視しているとは言い難いですので、労働時間には当たらないものといえるでしょう。

投稿日:2022/01/27 21:12 ID:QA-0111756

相談者より

1、3について、納得ができました。
2について、もう1点疑問があります。
過去の質問を見ていると、直行直帰の場合は移動時間は業務に当たらない、という内容を拝見しました。本回答は、会社から出た場合に限られるのでしょうか。
申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2022/01/28 18:19 ID:QA-0111796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「…直行直帰の場合は移動時間は業務に当たらない、という内容を拝見しました。本回答は、会社から出た場合に限られるのでしょうか。申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。」
― 直行直帰の場合の原則についてはご認識の通りですが、移動時間が所定の労働時間内であれば先の回答の通りあくまで会社からの出張命令によってそのようになったわけですので、同様に賃金控除されない扱いが妥当といえます。

投稿日:2022/01/28 20:37 ID:QA-0111799

相談者より

参考になりました。
これらも考慮し、再考してもらおうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/01 18:22 ID:QA-0111962大変参考になった

回答が参考になった 0

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