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年の途中で税区分が甲欄から乙欄となった場合の源泉徴収票

お世話になっております
源泉徴収票について、教えて下さい

昨年、年の途中(12月)で税区分が甲欄から乙欄となった従業員がいます。
税区分乙欄として年末調整をせずに源泉徴収票を1枚で発行しました。(甲→乙に変更等の記載もしませんでした)

今年に入り、当該従業員から「源泉徴収票を税理士に渡したら、『乙欄の源泉徴収票だけど、この所得税の金額は甲欄で計算されてるようだ。これだと税務署から怒られるよ』」
といわれたと連絡が来ました

11月までを甲欄、12月分を乙欄の2枚の源泉徴収票を発行するべきだったのでしょうか

1枚での発行は間違いでしたでしょうか…?
1枚でも、11月までは甲欄、12月は乙欄と注釈をつければ大丈夫だったのでしょうか

どのように対応したらよいか、
教えていただけると助かります
よろしくお願い致します

投稿日:2022/01/24 22:43 ID:QA-0111652

あやたさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

甲欄分と乙欄分の2枚の源泉聴取票が必要です。

2枚の源泉徴収票を本人に渡して下さい。

そして、最後乙欄ですので、本人が確定申告ということになります。

投稿日:2022/01/25 11:39 ID:QA-0111670

相談者より

とてもよくわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/17 23:12 ID:QA-0114312大変参考になった

回答が参考になった 0

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