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【労災】休業補償について

休業補償についてお尋ねします。
先日所定労働時間内に労災発生、様子見で退勤したが怪我が思ったよりも悪化し翌日受診したものです。
この場合待機期間は受診日からの起算になり、3日間の休業補償支払い義務が発生するかと思いますが、怪我当日については支払義務があるのでしょうか。

投稿日:2022/01/24 13:57 ID:QA-0111632

tatsutatsuさん
三重県/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、怪我当日は病院へ行かれず勤務をされているようですので、当然ながら勤務された時間に応じて賃金の支払をされる必要が生じます。

従いまして、重ねて休業補償をされる必要性まではございません。

投稿日:2022/01/24 16:27 ID:QA-0111640

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌日に病院に行ったということであれば、

前日の怪我当日については、働いた時間については、賃金支払い義務は、生じますが、

早退した場合の、働いていない時間については、賃金支払い義務はありません。

投稿日:2022/01/24 16:47 ID:QA-0111643

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/01/25 10:41 ID:QA-0111666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休業補償=休業時のものですから、当日勤務したのであれば給与が発生するため成立しません。早退分は早退として処理することになります。

投稿日:2022/01/25 10:13 ID:QA-0111663

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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