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資格取得手続き前に退社した場合の社会保険について

いつも参考にさせてもらっています。

雇用保険の加入について質問させていただきます。
弊社では入社して、2週間後に雇用保険を含む社会保険の資格取得手続きをしています。(これは継続しての勤務が見込めるか、2週間で判断している為です。)
・まず、このやり方について、違法性はありますでしょうか?
・また、3ヶ月以上前に入社後2週間で退社した社員(社会保険の資格取得手続きをしていない)から、雇用保険給付申請の為の退職証明書の発行を求められています。
遡及して取得手続きを行なうべきでしょうか?
または、取得手続き前に退職しているので雇用保険の資格は取得してない旨 伝えれば済むでしょうか

以上です。
宜しくお願いします。

投稿日:2008/01/29 21:41 ID:QA-0011163

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社保・雇保の取得に関して

まず、取得の時期に関しての違法性ですが、社会保険は、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者は適用除外」になるので問題ありません。しかし、雇用保険には、そのような規定が無いので、2週間で辞める方も取得および喪失の処理は必要になります。

したがって、3ヶ月前に2週間で辞められたかたは遡及で処理すべきです。

よろしくお願いします。

投稿日:2008/01/29 22:36 ID:QA-0011166

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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