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一人会社の社長ですが、配偶者雇用時の社会保険料負担について

先日、私が一人社長の不動産会社設立しましたが、しばらくは無報酬の予定です。

会社設立前は主人の扶養家族でしたが、昨年主人が定年退職し個人事業主となりました。同時に、私は国民年金に加入し、健康保険は主人の会社の任意継続しており、主人が保険料負担しております。

主人は前職で不動産業務を行っており宅建士資格を持っているので、主人に出来高払い+固定給月7万円程度で雇用する予定です。

この場合、会社に社会保険料支払い義務が生じると理解していますが、主人が協会けんぽに加入し、私がその扶養となることができますでしょうか?

主人の健康保険組合から任意継続の2年継続義務が無くなったとの連絡があり、保険料が高いので協会けんぽへの異動を検討中です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/01/24 13:05 ID:QA-0111628

だるま大使さん
群馬県/不動産(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無報酬であれば保険料の徴収も不可ですので、被保険者としての加入義務も生じないものといえます。

一方、法人の事業であれば会社自体には社会保険の適用がなされますので、雇用される従業員には原則加入義務が生じますし、家族で扶養要件を満たしていれば被扶養者となる事も可能といえます。

投稿日:2022/01/24 16:18 ID:QA-0111639

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご助言を具体的な手続きに入ります。

投稿日:2022/02/01 16:21 ID:QA-0111956大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法人はすべて社会保険の強制適用事業所となりますので、代表者(代表取締役)であっても法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者になります。

ただし、報酬がなければ加入する必要はなく、報酬を取れるようになった時点で加入すればいいでしょう。

ご主人様は法人に雇用される者として、報酬も支払われる以上当然に被保険者となりますので、ご本人様が無報酬であればご主人様の扶養に入ることも可能となります。

投稿日:2022/01/25 10:58 ID:QA-0111668

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご助言を参考に手続きさせて頂きます。

投稿日:2022/02/01 16:22 ID:QA-0111957大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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