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残業代について

残業の申請(取扱)について以下の変更を検討しています。
変更した場合は、いわゆる不利益変更となるのでしょうか?

①現状
 就業時間9:00~17:30(休憩1時間、実労働時間7時間30分)
 仮に20:00まで残業をした場合
 2時間30分(17:30~20:00)の残業代を支払っています。

②変更
 8時間を越える分からの残業対象にする。
 仮に20:00まで残業をした場合
 2時間(18:00~20:00)の残業代の支払いにする。


いわゆる所定内労働時間を超えた時間を残業対象としていたものを
法定労働時間を超えた時間を残業対象に変更しようとしています。

また、変更が可能である場合は、労働組合への対応はどのようにすべきでしょうか。
①報告のみでOK
②同意が必要 等々

以上よろしくお願いします。

投稿日:2005/07/01 11:46 ID:QA-0001116

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業代について

就業規則の変更には同意が必要になります。また労働協約の変更についても同様です。不利益変更かどうかは、労働者が被る不利益を是認できるだけの合理性があるかどうかです。労基法に定める最低基準に労働条件を下げる必要性や代償措置、労働組合等との交渉の経緯が問われるとされています。

投稿日:2005/07/01 15:25 ID:QA-0001122

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業代について

代償措置がなく単純に賃金が低下するということでしたら間違いなく不利益変更になります。
労働協約の変更は当然組合が同意しなければできませんが、仮に就業規則のみの変更になる場合は、同意がなくても意見聴取のみでも労基法上の要件は満たします。
ですが、変更内容に争いが生じた場合には、その変更の必要性や労働者が被る不利益の程度などを総合的に勘案して有効性が判断されることになります。
一方、労働協約に現状の支払方法に関する規定があり、協約変更に組合が同意しない場合は、制度変更はできません。
会社として高度の必要性があって今回の変更を実施しようとお考えなのであれば、いずれにしても組合にはしっかりと同意してもらって実施すべきと考えます。

投稿日:2005/07/03 14:19 ID:QA-0001132

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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